国際商標登録出願 手続変更
⑴ 個別手数料の納付方法の変更(二段階納付の廃止)
上記の状況を踏まえ、国際商標登録出願に係る個別手数料の納付について、二段階納付方式から、一括納付方式に変更することとした。
⑵ 登録査定の謄本の送達方法の見直し
上記の状況を踏まえ、登録査定に記載されている事項を、WIPO国際事務局を経由して「保護を与える旨の声明」とともに、海外の出願人に電子的に通知することをもって、国際商標登録出願に係る「登録査定の謄本」の送達に代えることができるようにすることとした。
情報源: 国際商標登録出願における個別手数料の二段階納付の廃止及び登録査定の謄本の送達方法の見直し
改正法の施行は、他の改正部分と同様に、令和4年4月1日からのように読めますが、WIPOでの公式な個別手数料の二段階納付の廃止については未だ発表がない状態です。マドプロを利用する外国人のための規定であり、WIPOの調整も必要な筈ですから4月からずれる可能性もあります。(2022.2.16)
商標登録insideNews: マドリッド協定議定書個別手数料 変更・新規 お知らせ|特許庁
Regarding the payment of individual fees for international trademark registration applications, JPO decided to change from a two-step payment method to a lump-sum payment method. JPO also decided to be able to replace it with the delivery of a certified copy of the “decision of registration” pertaining to the international application for trademark registration.(2022.2)