タイ商標制度概要
タイ王国は東南アジアに位置する国であり、バンコクを首都とします。ASEANとしてマドプロへの加盟の準備と整えてきているという現状があり、2017年8月7日にマドリッド議定書を批准し、11月7日にマドプロの運用を開始します。平成28年になり、連合商標制度の廃止や一出願多区分制度にシフトしてきています。監督の政府機関は、タイ王国知的財産局(DIP:Department of Intellectual Property)でASEAN TMViewにデータベースを提供しています。
特異な制度
1)一出願多区分制
2016年の改正で、タイは日本とは同様に、一出願多区分制度を採用しております。したがって、複数区分を1つの出願に含めることができます。
2)指定商品/役務のオフィシャルフィー加算
タイでは、指定商品5つまでは、或いは指定役務5つまでは個数に応じて増額されますが、6商品以上或いは6役務以上で定額となります。
3)出願委任状には公証認証が必要
タイへの商標出願の際に現地代理人から委任状を求められますが、この委任状には日本の公証人による認証が必要となります。また、譲渡の場合の譲渡証書にも日本の公証人による認証が必要となります。
4)存続期間についての規定が特殊
タイの商標権存続期間は「出願日」(=「登録日」)を起算としています。これは、「登録商標は出願日に登録されたものとみなされる」という法制度のためであり、国際出願における国際出願日と国際登録日の関係に似ております。
5)指定商品の記載が厳格に求められる。
タイは指定商品の数に応じて出願費用が増加しますが、指定商品の記載を曖昧な記載とするような包括的記載が認められません。従って、必要な指定商品を「具体的」に記載する必要があります。これゆえに、タイは使用主義を採っておりませんが、使用をしない商品も含め区分内のすべての指定商品を出願するといったような事は、多額の費用が発生するため、現実的では無いものと思われます。
タイ語での「商標」
マドプロには加盟していますか?
タイは2017年11月7日からマドプロの運用を開始予定です。
商標登録insideNews: Fast Track to Accelerate Thailand TM Applications | Law.asia