商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁

特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。当該改正事項について、経過措置期間(令和3年12月末まで)を設け運用して参りましたが、今般、経過措置期間後は、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。

情報源: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 経済産業省 特許庁

例えば印鑑証明書に代わる署名の本人確認措置が必要な者が外国人である場合、譲渡人又は譲受人の代理人である弁理士又は弁護士による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載をすることで署名の本人確認措置とすることができます。具体的には、出願人名義変更届[移転登録申請書]には、申請書等の【その他】の欄に、”承継人[申請人]代理人弁理士〇〇○が、(現地代理人XXXXを通じて、)令和○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(△▽コーポレーション代表○○)の署名に係る意思確認をした。”と記載すれば良くなります。また、署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書の提出も可能です。

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