佐賀県は11日、大隈重信らが学んだ佐賀藩の藩校「弘道館」の名称を関東在住の女性が商標登録したことを巡り、県が請求した無効審判で、登録を無効とする特許庁の審決が同日付で確定したと発表した。特許庁は県の主張を踏まえ「一私人が商標登録し、独占使用することは社会公共の利益に反する」と結論付けた。審決では、「弘道館」は歴史的な価値がある施設の名称として佐賀県などで親しまれ、教育事業や観光事業で大きな役割を果たしているとし、商標登録に関し「公益的事業の遂行を阻害する恐れがある」と指摘した。
佐賀県は11日、大隈重信らが学んだ佐賀藩の藩校「弘道館」の名称を関東在住の女性が商標登録したことを巡り、県が請求した無効審判で、登録を無効とする特許庁の審決が同日付で確定したと発表した。特許庁は県の主張を踏まえ「一私人が商標登録し、独占使用することは社会公共の利益に反する」と結論付けた。審決では、「弘道館」は歴史的な価値がある施設の名称として佐賀県などで親しまれ、教育事業や観光事業で大きな役割を果たしているとし、商標登録に関し「公益的事業の遂行を阻害する恐れがある」と指摘した。