米国 商品・役務の記載
出版物の識別記載
指定商品が出版物の場合には、識別記載は詳しい物理的な性質と出版の主題を示す必要があります。
認められる例
“Magazine devoted to medicine,” 及び “Television programming newsletter.”
出版物が特別な性質の場合、その特別な性質を記載します。
認められる例
“Children’s storybooks”
原則として、書籍はその主題とともに記載します。
認められる例
religious books或いはtravel books
書面の提出などにより、次の例も認められることがあります。
“a house mark for books” 或いは “a full line of books”
社内報などの場合は、一般的な記載も可能です。
“Employee newspaper”
業界用語
業界用語については、書面などで説明することで、識別記載に表示することも可能となります。
認められる例
”telecommunications services, namely, personal communications services” 及び “telecommunications services, namely, ISDN services.”
その用語が広く認識されていることに疑義がある場合は、その業界用語についての簡潔な説明が識別記載の一部となります。
部品や内容物
登録を求めている標章が完成品の部品要素であって別個の完成品を指定するものではない場合、識別記載は完成品の内容物として販売されるという文言とし、その区分は完成品の類とされます。
認められる例
“balsam extracts sold as a component ingredient of shampoos” そして区分は “shampoos,” namely, Class 3.となります。
材質組成
材質で区分が異なるアイテムについては、その材質を記載します。
認められる例
“Statues(像)of non-precious metal” は Class 6;
“statues of precious metal” は Class 14;
“statues of wax, wood, plaster, or plastic” は in Class 20;
そして “statues of glass or porcelain” は Class 21 になります。
標章、出願人、登録者
米国 商品・役務の記載として標章、出願人、登録者の文言を以て識別記載を構成することは不適切とされています。
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.1
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.2
米国商標実務 TMEP 商品・役務の記載 vol.4
USPTO ID Manual