独法の工業所有権情報・研修館が運営する「特許情報プラットフォーム」によると、大阪市の会社が2月に「鬼滅」(呼称・オニメツ、キメツ)の商標登録を出願していたのだ。 今やコンビニやスーパーには「鬼滅の刃」とコラボした飲料、食品、菓子などの商品が溢れるばかり。「鬼滅」ブランドの使用料だけでもン億円はくだらないだろう。
情報源: 「鬼滅の刃」商標登録でよもや、よもやの“リアルバトル”|日刊ゲンダイDIGITAL
出願番号:商願2020-12667
出願日:令和2(2020)年 2月 5日
商標:鬼滅
標準文字商標
出願人
氏名又は名称:株式会社モダンライン
住所又は居所:大阪府大阪市
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第32類 ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料
第33類 清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒
拒絶理由
「この商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」といいます。)は、「鬼滅」の文字を標準文字で表してなるものです。
ところで、「鬼滅」の文字は一般的な辞書等に掲載が認められない一方、当該文字を有する語としては、「泉吾峠呼世晴(ごとうげこよはる)」氏による漫画作品であり、社会現象とも言われるほどのヒットとなった「鬼滅の刃」の掲載が認められるとともに、当該作品は略して「鬼滅」と称されている実情が認められます(「デジタル大辞泉プラス」小学館、「知恵蔵mini」朝日新聞出版)。
そして、当該作品は、2016年から2020年まで「週刊少年ジャンプ」(集英社)に連載されていることに加え、TVアニメ化され、また、各種メディアを通じて、放送・報道された結果、「鬼滅」の文字は、上記「鬼滅の刃」を表す標章として、本願商標の出願前から現在に至るまで、我が国の子供から大人まで、広く認識されているものというべきです。」(理由通知(令和2年7月30日起案日)から一部を抜粋)
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