更新登録 登録日から10年毎

商標 更新登録

知的財産権の中でも唯一商標権だけが半永久的に権利を維持することが可能ですが、それには登録から10年毎に更新登録の申請をする必要があります。登録から10年毎の更新登録の期間内に、更新登録をしなければ商標権は失効します。

商標 更新登録

更新登録申請

商標登録を更新するためには、特許庁に商標権存続期間更新登録申請書を期間内に提出します。更新登録申請書には、登録番号と区分数を記載します。更新登録申請書に商標見本を挿入したり、指定商品、指定役務を記載したりすることはありません。もし商標権に係る商品及び役務の区分数を減じて申請する場合は、【更新登録を求める商品及び役務の区分】を記載することになります。区分の数を減じる更新登録は可能ですが、この場合には一つの区分内の指定商品・指定役務を減じて更新登録の申請をすることはできません。その場合でも指定商品・指定役務の一部放棄は可能で、別途、商標権の一部抹消登録申請書を提出します。

更新登録の申請期間

商標登録の更新は、存続期間の満了日前6か月の間に行う必要があります。商標権存続期間は、登録日から十年毎です。商標登録の登録日は登録証や商標公報で確認することができます。期間の末日が土曜、日曜、祝日にあたる場合には、その次の営業日まで延長となります。例えば、期間の満了日が、土曜日である場合には、翌週の月曜日が申請書提出のための期間満了日となります。更新登録のための期間は査定日や出願日ではありません。更新登録の期限は10年毎に1度しかこないため要注意です。特許庁から更新期限のお知らせが特許庁の特許(登録)料支払期限通知サービスを設定する以外では自動的に来ることもないので、商標権者側と代理人側でそれぞれ管理するのが最良と思われます。
存続期間の満了日前6か月の間に、商標登録の更新申請ができなかった場合でも、直ちに権利失効となるものではなく、存続期間の満了日後6か月は、倍額の更新登録料を支払うことで救済されます。この倍額の更新登録料により、権利は欠落した期間なく存続します。存続期間の満了日後6か月の期間を過ぎてしまった場合には、期間途過に正当な事由がない限り権利失効となります。正当な事由とは、天変地異などで営業できなかったというような、商標登録の更新申請どころではないとい事情が必要で、それを説明する必要があります。詳しくは、更新登録の申請期間のページへ

更新登録料の一括納付と分割納付

更新登録申請書には、更新登録料を記載して、電子的に提出する場合には、予納口座からの引き落とし又はクレジット決済となります。例えば、2区分の商標登録を更新する場合には、更新登録料は、43,600円×区分数(2)で、87,200円(2022.4.1改正)となります。十年の更新期間分を一括で払うこともできますが、5年毎の分納も可能です。更新登録申請書を紙で提出することもできますが、この場合には、更新登録料分の特許印紙を更新登録申請書に貼って消印を押さずに提出することになります。なお、紙で提出した場合には、特許庁側の作業代として電子化手数料が余計にかかることになります。注意すべき点としては、更新時や最初の登録時に、5年の分割納付を選択した場合は、次の5年の期間が経過する前に後期分を払う場合には5年の後期分納しかできない点です。すなわち後期分を払う段階では、10年の選択はないということで、うっかりしていると他の更新登録申請書と同様な10年のものと紛れてしまいかねません。

更新登録の際の留意点

更新登録は、登録から10年という長い期間を経ていますので、所有者が変わっていたり、商標権者である会社が引っ越していたりすることがあります。更新登録時に住所変更や名称変更の手続(登録名義人の表示変更手続 住所や法人名の変更など)を合わせて行うことも良くあります。出願時に代理人がいる場合であっても、その委任関係は登録までの代理とされていますので、第3者が不使用取消審判を請求した場合には、本人である商標権者に特許庁が連絡をとり、結果連絡がとれなかった場合には、商標権者に不利益となることがあります。また、商標登録を多区分で取得した場合でも、出願時の思惑とはズレてきて全く関係ない指定商品や指定役務の区分がある場合には、その不要な指定商品や指定役務の区分を削除することで、更新料を抑えることも可能です。従いまして、更新時には、区分毎の要、不要を判断することも有益なことと思われます。

更新申請登録通知書

特許庁に更新登録料を添えて商標権存続期間更新登録申請書を期間内に提出しますと、およそ5~6週間後に更新申請登録通知書という葉書が領収書代わりに提出者に対して特許庁から送られてきます。5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、分割後期分領収書が提出者に対して特許庁から送られてきます。なお、葉書には、登録日が小さく書かれていますが、それは更新登録の事務処理の日ですので、商標権の管理の元となる登録日とは別です。商標権存続期間は、登録日から十年毎ですので間違わないように注意しましょう。この商標登録の登録日は登録証や商標公報(J-platpat)で確認することができます。

失効した場合

商標権存続期間更新登録申請書を期間内に提出することができず商標権が消滅した場合でも、新たに同じ内容の商標登録出願をすれば審査の結果、商標登録を取得できる可能性もあります。しかしながら、審査の結果、先に登録される商標などによって拒絶されるリスクもあり、権利の欠落期間も発生するため、新出願とするのは商標権が消滅した場合の非常手段に限られます。

商標権の更新 – 特許庁(pdf)商標 更新登録

商標登録料 更新登録料 FAQs

商標の更新登録料はいくらですか?

2022年4月1日からは商標の更新登録料が、43,600円×区分数になります。1区分の更新登録であれば43,600円、2区分の更新登録であれば87,200円、3区分の更新登録であれば130,800円になります。なお、更新登録料の5年毎の分納も可能で22,800円x区分数になります。

商標の登録料はいくらですか?

商標の登録料は登録査定後に設定登録するための政府費用です。2022年4月1日からは商標の登録料が、32,900円×区分数になります。1区分の登録であれば32,900円、2区分の登録であれば65,800円、3区分の登録であれば98,700円です。5年毎の分納も可能で、2022年4月1日からは分納の場合17,200円×区分数になります。1区分の登録の分納であれば17,200円、2区分の登録の分納であれば34,400円、3区分の登録の分納であれば51,600円です。以前と比べ10年納付と5年納付の金額差は少なくなっています。

防護標章の登録料と更新登録料はいくらですか?

防護標章登録料は防護標章の登録時に払う政府費用です。2022年4月1日からは防護標章の登録料が、32,900円×区分数になります。また、2022年4月1日からは防護商標登録の更新登録料は37,500円×区分数になります。

商標法(存続期間)第十九条
第十九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
商標法(登録料))第四十条
第四十条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万三千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
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