鑑定制度
商標の分野で、一般に鑑定と言うと専門家である弁理士・弁護士が行う商標権の効力等についての法的見解を述べたものを指すと思いますが、これとは別に特許庁が裁判所からの嘱託に応じて見解を述べることも鑑定と呼ばれています(商標法第28条の2)。この特許庁が行う鑑定も商標権の効力についてですので、その審理や結論は判定と同じものとなります。また、裁判所から特許庁に鑑定の嘱託があったときは、審判長が事務を総理するところの、三名の審判官による合議体が鑑定をすると規定されています。
実際には鑑定は、裁判の立証過程で当事者の申立てにより、裁判所が必要と認めた場合に、特許庁に対して嘱託されるものであり、鑑定料については、判定の料金(40,000円/1件)と同様と設定されています。民事訴訟法第218条では、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる、と規定しており、商標法上もこれに類する規定を設けたものと思いますし、商標権の効力についても鑑定により早期決着や早期和解などもその可能性が増すものと思われます。
鑑定の嘱託
不使用取消審判(商標法第50条)の解説† -手続全般や証拠の挙げ方を説明
The patent office’s statement of opinion in response to a request from the court is also called an expert opinion.
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