商標 移行期間中引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標による保護は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。移行期間の終了後EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなるが、移行期間の終了時(2021年1月1日)に、UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する。
情報源: 英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響 | 経済産業省 特許庁
<移行期間中>
引き続き、英国は EU 商標制度の一部のままとなり、EU 商標は英国に及ぶ。マドリッド制度を通じて保護される EU を指定する商標の国際登録は、引き続き英国に及ぶ。
<移行期間の終了後>
EU 商標は英国においては商標を保護しなくなる。移行期間の終了時(2021 年 1 月 1 日)に、UKIPO は、既存の EU 商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する(離脱協定第 54 条)。出願人は、係属中の EU 商標出願を有する場合、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。出願人は、係属中の EU 商標の先の出願日を維持する(離脱協定第 59 条)。この場合、通常の英国の料金が適用される。移行期間の終了前に保護されている商標の国際登録は、2020 年 12 月 31 日の後も引き続き英国において保護される(離脱協定第 56 条)。
欧州の関係当局、英国の欧州連合(EU)離脱(Brexit)の知的財産への影響に関する情報を公表 2 0 2 0 年 2 月 3 日 JETRO デュッセルドルフ事務所