フィリピン 商標 使用宣誓書
フィリピン 商標 使用宣誓書 フィリピンでの商標権を維持するためには、次の予定でフィリピン知的財産庁(IPOPH)に実際の使用の宣誓書(DAU)を提出する必要があります。
実際の使用の宣誓書(DAU)を提出できる期間
- 3rd year DAU 国内出願の出願日から3年以内、若しくは国際登録日若しくは事後指定日から3年以内
- 5th year DAU 商標の登録から5年目の日から1年以内、若しくは保護の認容(保護認容声明に表示された日)から5年目の日から1年以内
- Renewal DAU 更新日から1年以内(2017.1.1以降に更新されたもの(更新申請日には依存しない。)に限る。)
- Mid-Renewal DAU 各更新日から5年目の日から1年以内
フィリピン 商標 使用宣誓書の説明
1.の国内出願の出願日から3年以内、若しくは国際登録日若しくは事後指定日から3年以内の実際の使用の宣誓書(DAU)を提出は、1回に限り6ヶ月の延長を請求することができます。2.~4.は期間延長がありません。3.と4.の更新日は国際登録(マドプロ)の更新日も含まれます。マドプロでフィリピンを指定した国際登録の更新時には、国際事務局に更新手続をして、IPOPHにDAUを提出することになります。更新時の宣誓書提出の期間や起算日が米国(9-10yr:米国登録が起算)とは異なっていることには注意しましょう。
実際の使用の宣誓書に添付される証拠
実際の使用の宣誓書(DAU)の証拠としては、ラベル、写真(標章を明示した容器の表示)、その他の使用の証拠を添付することができます。もし使用できないことに理由がある場合には、不使用について正当な理由を述べる不使用の宣言書(DNU: Declaration of Non-Use: RULE 211)を直接フィリピン知的財産庁に提出することもできます。標章の実際の使用又は標章の不使用の宣言は、名義人の承認したフィリピン在住の代理人が提出しなければなりません。(フィリピン 商標 使用宣誓書)
実際の使用の宣誓書の提出のための政府機関費用
通貨:PHP | 中小企業 SMALL ENTITY (Less than 100M worth of assets) | 大企業 BIG ENTITY (More than 100M worth of assets) |
3rd year DAU (per class) | 900.00 | 1,920.00 |
5th year DAU (per class) | 1,100.00 | 2,400.00 |
Renewal DAU (per class) | 1,100.00 | 2,400.00 |
Mid-Renewal DAU (per class) | 1,100.00 | 2,400.00 |
TRADEMARK MAINTENANCEAll issued trademarks are subject to maintenance fees or annual fees, which must be paid to maintain the trademark in force.
情報源: Trademark Maintenance – IPOPHL
Form of declaration of actual use (pdf)