著作権登録制度とは
登録がなくても発生するのが著作権であり、登録自体は権利を発生させるものではありませんが、推定を与えるものであったり、第三者対抗要件となっていて、例えば契約で著作権の譲渡があるときに第三者への二重譲渡を防ぐようにも機能します。
著作権の登録例
1)実名の登録
登録を受けた者が当該著作物の著作者と推定されます。
2)第一発行年月日等の登録
反証がない限り、登録されている日に当該著作物が最初の発行又は公表がされたものと推定されます。
3)創作年月日の登録
反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。但し、創作年月日の登録の場合、プログラムが完成してから6ヶ月以内に申請する必要があります。
4)著作権・著作隣接権の移転等の登録
権利の変動に関して、登録により、第三者に対抗する事が出来ます。
5)出版権の設定等の登録
権利の変動に関して、登録により、第三者に対抗する事が出来ます。
著作権登録申請は年々上昇傾向にありますが、近年では年平均1,000件を超えており、そのうち著作権の移転に関する申請が最も多く申請されております。
著作権登録費用
著作物は文化庁に登録の申請をすることが可能です。(但し、プログラムの著作物については、「一般財団法人ソフトウェア情報センター(通称:SOFTIC)」に申請する必要があります。)
登録にかかる費用は以下の通りです。(代表的な登録申請のみ記載しております。2016年4月現在)
1. 著作権の登録
著作権の移転の登録 | 18,000円/件 |
著作者の実名登録 | 9,000円/件 |
第一発行(公表)年月日の登録 | 3,000円/件 |
2. 出版権の登録
出版権の設定の登録 | 30,000円/件 |
出版権の移転の登録 | 18,000円/件 |
3. 著作隣接権の登録
著作隣接権の移転の登録 | 9,000円/件 |
4. 著作権、出版権、著作隣接権の質権の設定
著作権、出版権、著作隣接権について質権の設定登録 | 債権の1000分の4 |
5. 著作権、出版権、著作隣接権の信託の設定
著作権、出版権、著作隣接権について信託の設定登録 | 3,000円/件 |
上記は文化庁に収める印紙代(収入印紙)であり、弊所で代行申請を行う場合には、別途弊所事務手数料が発生します。また、プログラムの著作権登録についての登録手数料は、1件につき 47,100円(平成17年6月1日より料金改正)かかります。