商標登録insideNews: クレジットカードによる納付(指定立替納付)の新設について | 経済産業省 特許庁

従来、特許料等手数料の納付方法として認められていたのは、特許印紙の貼付、予納された見込み額からの充当、納付書による現金納付、Pay-easyによる電子現金納付、金融機関の預金口座から振り替える口座振替の5つでした。新たな納付方法として、平成31年4月より指定立替納付制度(クレジットカード納付制度)が新設されます。※ 法令上は「指定立替納付」という納付制度ですが、ご案内は便宜上「クレジットカード納付」と記載します。

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