、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でないとき、区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶の理由が通知されます。そこで、特許庁は、商標法第6条の拒絶の理由の対象となるもので、出願人が間違いやすい、「採用できない商品・役務名」の例を一覧として作成いたしました。
情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁
例 ”その他本類に属する商品(その他本類に属する役務)”、(他の類に属するものを除く。)、・・・であって他の類に属しないもの のような記載は不明確な例として一覧表に挙げられています。