商標登録insideNews: 「カジノ施設の提供」を指定役務とする商標登録出願の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

法律(特定複合観光施設区域整備法)の成立に伴い、ニース表示の運用を変更することとしました。 我が国の商標制度では使用予定の商標についても登録を認めているため、上記ニース国際分類表表示について版改訂のタイミング(2019年1月1日)を待つことなく、「カジノ施設の提供」の訳で商標登録出願における指定役務の表示として採択可能なものとします。

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