商標登録insideNews: 元号に関する商標の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

元号に関する商標の取扱いについて

情報源: 元号に関する商標の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

[コメント]元号についての注意喚起になりますが、元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、自他商品識別力がないため、商標登録を受けることはできません。また、単に元号と普通名称の組み合わせに過ぎない商標(例えば”平成まんじゅう”)も登録できないとしています。天皇陛下の退位に伴い元号の変更が予定されていますが、元号が変更する予定を見越して出願しても、原則、平成+(普通名称)は登録できないというところです。このような場合は、ロゴ化することで識別性が作りだせる可能性があり、また、使用により顕著性があるものにすることも可能で、識別力があれば商標登録可能となります。

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