【#地域団体商標】特許庁各種パンフレット一覧(「地域団体商標制度」を更新しました)https://t.co/Z0JGtvpGXB pic.twitter.com/Egqz6yEO4w
— 特許庁 (@jpo_NIPPON) 2018年6月15日
[コメント] 特許庁の地域団体商標のパンフレットに余計かもしれない一言
パンフレットの事例3に、”昔からの温泉地だが外国資本のホテルが参入し、源泉をひかずに温泉名を名乗っている。なんとか組合に加入させ、ルールを守ってもらえないだろうか。”とあります。地域団体商標制度を商標についての独占を図るのに活用するのは問題ないのですが、団体商標制度を例えば源泉を引かせることを強制するようには使用できないことに注意しましょう。独禁法違反(抱き合わせ販売(unreasonable tie-in sales)など)となることが懸念されます。
温泉などの地域名についての地域団体商標は、そこで営業している旅館などは他の温泉の表示方法がないため、立法論的には団体商標の登録に際して何等かのDisclaimer(権利不請求)が必要と思われます。源泉でなければ温泉と標榜できないとの法律があれば別の話ですが。