新しいタイプの商標~位置商標の導入
平成26年5月14日法律第36号の商標法改正により、位置商標や音商標など、これまで商標として登録し保護することができなかった新しいタイプの商標について登録をすることができるようになりました。ここでの新しいタイプの商標とは「音」「動き」「ホログラム」「色彩のみ」「位置」の商標とされ、「香り」「触感」「味」「トレード・ドレス」には、前記商標法改正では導入が見送られています。
位置商標とは?
位置商標は、商標に係る標章(文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標とされています。また、色彩のみの商標の一例として、位置を特定した色彩のみからなる商標も存在します。
位置商標の例
願書への記載
「位置商標」の商標記載欄は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置が特定されるように記載します。願書の【商標の詳細な説明】の欄には、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明を記載します。なお、商標記載欄に商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載します。
登録要件
位置商標についての商標法第3条第1項の判断基準
(1) 位置商標を構成する文字や図形等の標章とその標章が付される位置とを総合して、商標全体として考察し、第3条第1項各号に該当するか否かを判断します。
(2) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、第3条第1項各号に該当しない場合には、標章を付する位置にかかわらず、原則として、商標全体としても第3条第1項各号に該当しないと判断します。
(3) 位置商標を構成する文字や図形等の標章が、第3条第1項各号に該当するもののみからなる場合には、原則として、商標全体としても第3条第1項各号に該当すると判断します。
位置商標の標章に色彩が付されている場合の留意点
位置商標として認められる標章は、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合に限る。」とされていますので、色彩のみを標章とするものは、たとえその標章を付する位置を特定していたとしても位置商標としては認められないことになり、そのような商標は、色彩のみからなる商標として出願するのが適切とされます。そこで、商標の詳細な説明に、標章が色彩のみからなる商標であるかのような記載(例えば、「〇〇部分をx色とする構成からなる」という記載)がある場合には、位置商標として認められず、第3条第1項柱書により登録を受けることができない商標になります。また、同時に、当該記載がある場合には、標章が一致しないため、第5条第5項の要件も満たさないものと判断されます。
位置商標の標章が明らかに立体的形状としてのみ認識される場合の留意点
商標見本に記載された標章が明らかに立体的形状としてのみ判断される場合に、商標の詳細な説明に当該標章が平面図形であるかのような記載(例えば、「○○状の図形からなる」という記載)がされている等の場合には、第5条第5項の要件を満たさないものと判断されます。
「位置商標」と「位置を特定した色彩のみからなる商標」の違いは?
「色彩のみからなる商標」が商標登録された場合、その商標を独占的に使用することができる範囲(=専用権の範囲)は、図形等と結合していない色彩そのものとなります。このため、商品の形状等に応じて、輪郭なく色彩を使用することができます。
これに対して、「位置商標」の場合は、図形等を商品等の特定の位置に付するものですので、仮に図形等に色彩を付したものを「位置商標」として商標登録したとしても、独占的に使用することができる範囲は、「特定の輪郭を有する図形等」となります。このため、商品等に使用する際には、必ずその輪郭を有する図形等で使用しないと当該「位置商標」を使用していることになりません。
また、「位置商標」は、商標法第70条(登録商標に類似する商標等についての特則)が適用されるため、多少図形等の色彩を変えたとしてもそれが登録商標と類似する範囲内のものであれば、独占的に使用することができる範囲として認められますが、「色彩のみからなる商標」は、商標法第70条が適用されないため(商標法第70条新設第4項)、登録された色彩そのものが独占的に使用することができる範囲となります。
特許庁サイト、新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&Aより抜粋
簡単には、位置商標は図形等の輪郭と結びついていますので、例えば部品そのものが標章で、その部品の輪郭が変わるような商標には不適当です。一方、位置を特定した色彩のみからなる商標は、色を変えることができないことになります。