商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
Source: 商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧 | 経済産業省 特許庁
商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人から、出願人と引用商標権者が以下(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、本号に該当しないものとして取り扱います。
(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
(商標審査基準[改訂第13版] 十、第4条第1項第11号 13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い/平成29年4月1日適用)
((1)又は(2)に該当する例)
(ア) 出願人が引用商標権者の議決権の過半数を有する場合。
(イ) (ア)の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、引用商標権者の会社の事業活動が事実上出願人の支配下にある場合。