商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#39

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「BACKS」×引用商標「BUCKS&雄ジカ図形」ほか

1.出願番号  商願2001-111742
2.商  標   「BACKS」
3.商品区分  第35類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第4116018号商標「BUCKS & 雄ジカ図形」ほかと類似する。

拒絶理由通知
出願商標・商標登録第4631575号
拒絶理由通知
引例商標1・商標登録第4116018号
拒絶理由通知
引用商標2・商標登録第4270596号

拒絶理由通知 意見書における反論

Ⅰ. 拒絶理由通知書において審査官殿は、本願商標は、登録第4116018号(商願平6-083945)の商標(以下、引用商標1という)、及び登録第4270596号(商願平9-169093)の商標(以下、引用商標2という)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定されました。
しかしながら、本出願人は、引用商標2に対しては、抵触する役務である「35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」(35F01)を本願の指定役務中より削除する補正を本日付けで行いましたので、この引用商標2との関係では、明らかに拒絶の理由は解消したものと思料します。
また、本願商標は、引用商標1との関係では相変わらず指定役務が抵触することとなりますが、本願商標とこの引用商標1とは、そもそも外観・称呼及び観念において紛れることのない非類似の商標であると思料しますので、やはり拒絶の理由は存在しないものと思料します。
Ⅱ.そこで、以下、引用商標1との関係で、意見を申し述べます。
(1) まず、本願商標は、本出願人の社名「バックスグループ」の前半部を英文字で「BACKS」と横書きして成るものであるのに対し、引用商標1は、下向き三角形の中央より上部に、これに重なるように牡鹿と思しき動物の頭部を描き、その下部に、「MILWAUKEE」および「BUCKS」の文字を二段に書してなるものであります。したがって、本願商標と引用商標1とは、外観上全く異なるものであります。
(2) 次に、本願商標の「BACKS」は、ラグビーやホッケーなどにおいて、主に守備を受け持つ選手やそのポジションをあらわす言葉であり、「後援」とか、「後ろ盾」、或いは端的に「バックス」(backs)の意味合いを持つものであります。そして、これは、「人材派遣等を通じて企業の活動をバックアップしたい。後ろ盾になりたい。」という願いを込めて選定した本出願人会社名の前半部を構成する文字「バックス」の英文字表記であります。然して、この本願商標からは、全体として字義通り、「バックス」の称呼、及び「後援」「後ろ盾」等の観念を生じるものと思料します。
 一方、引用商標1は、「BUCKS」の文字が比較的大きく書されているとはいえ(あくまでも、BACKSではなく、牡鹿を意味するBUCKSである)、「MILWAUKEE」および上部の牡鹿と思しき動物の図形を含めて全体的にまとまりよく配置されておりますので、これを一体のものとして把握し得るばかりでなく、その構成文字に相応して生ずる「ミルウォーキーバックス」の称呼もよどみなく称呼し得るものと思料します。
また、この「MILWAUKEE BUCKS」、「ミルウォーキー・バックス」は、米国NBA所属のチームの一であって、引用商標1はそのチームマーク(エンブレム)として使用されているものであり、わが国においては一定程度知られておりますので、この引用商標1からは、米国NBA所属の「ミルウォーキー・バックス」というプロバスケットボールチームを容易に観念させるものであります(このチームマーク(エンブレム)は、「ミルウォーキー・バックス」のインターネットホームページなどでも使用されています)。
このように、本願商標が、「バックス」の称呼、及び「後援」「後ろ盾」等の観念を生じさせるものであるのに対し、引用商標1は、わが国において一定程度知られた米国NBA所属のプロバスケットボールチーム「ミルウォーキー・バックス」のチームマーク(エンブレム)でありますので、これに接する取引者・需用者は、「ミルウォーキー・バックス」という全米プロバスケットチームを想起観念し、これを一体的に把握するとともに、「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼をもって取引に当たるものと思料します。
 したがって、両者は、称呼・観念においても紛れることのない非類似の商標であると考えます。
(3)ところで、この引用商標1を、上述のように、
 A.米国NBAのチームの一である「MILWAUKEE BUCKS」、「ミルウォーキー・バックス」を想起させる商標であって、一体のものとして把握すべきものであること。
 B.取引者・需用者は単に「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼をもって取引に資するとみるべきものであること。
と判断することは、過去の御庁における審決においても認められた判断であります。
即ち、平成10年審判第4125号(平成13年3月14日審決:原隆審判長)の拒絶査定不服審判においては、本件の引用商標1と同一の商標が出願商標(商願平7-130713号)であったという意味でちょうど逆の立場になりますが、「バックス」の称呼を生ずる引用商標に対して、この商願平7-130713号商標は、あくまでも米国NBAのチームの一である「ミルウォーキー・バックス」を想起させ、「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼しか生じないから引用商標とは非類似であると認定し、その登録を認めた経緯があります。
 つまり、本件の引用商標1と全く同じ構成態様、即ち“下向き三角形の中央より上部に、これに重なるように牡鹿と思しき動物の頭部を描き、その下部に、「MILWAUKEE」および「BUCKS」の文字を二段に書してなる”態様の商標を、A.米国NBAのチームの一である「ミルウォーキー・バックス」を想起させるとし、また、B.「ミルウォーキーバックス」の一連の称呼しか生じないとして、引用商標の単なる称呼「バックス」の商標とは類似しないと判断して査定を取り消した審決が存在したということであります(しかも、これはつい昨年の審決です:平成13年3月14日審決)。
 それ故、本件においても、この審決における判断と同様に、引用商標1の商標からは「ミルウォーキーバックス」という一連の称呼しか生じないと認定されるべきであります。
 上記審決時においては、原査定及び審判において提出された証拠のほか、審判官が職権で調査した事実も判断材料とされており、十分に審理を尽くした上での判断だと思われます。斯かる審決での判断は十分に尊重されるべきものであります。
(4) このように、本願商標と引用商標1とは、外観および観念上全く異なるものであって類似することはないとともに、称呼上も単なる「バックス」と「ミルウォーキーバックス」の差異があって語感語調を全く異にし、取引者・需用者をして決して紛れることはないものと思料します。
 よって、本願商標と引用商標1とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと思料します。
Ⅲ. 以上の次第ですので、今般の拒絶の理由はすべて解消したものと思料します。

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