Warning: Undefined array key "00" in /home/c3688995/public_html/tm106.jp/wp-includes/class-wp-locale.php on line 321
- 39ページ目 (39ページ中) - 商標登録出願の案内

中国 中小企業・知的財産ヘルプデスク (China IP SME Helpdesk) vol.10 商標_動画(embedded)

China IP SME Helpdesk 動画

1. Navigating China: Business and IP Best Practices, 1:28:54 China IP SME Helpdesk 動画

Navigating China: Business and IP Best Practices

続きを読む“中国 中小企業・知的財産ヘルプデスク (China IP SME Helpdesk) vol.10 商標_動画(embedded)”

Loading

IPKey 商標_動画(embedded/playlist) vol.15

IP Key SEA 動画

IP Key SEA 動画

Seminar on Plant Variety Protection System

  1. IP Key SEA – Impact of UPOV on Plant Variety Protection System: Introduction
  2. IP Key SEA – UPOV 1991 Convention as a Tool to Achieve the UN Sustainable Development Goals (SDGs)
  3. IP Key SEA – The Contribution of the CPVR System to the EU Economy and Environment
  4. IP Key SEA – The Contribution of Plant Variety Protection in Kenya’s Economy
  5. IP Key SEA – Experience of Vietnam in the Accession to the 1991 Act
  6. Synergies Between Plant Breeding and Conservation of Genetic Resources: Japan and Argentina
  7. IP Key SEA – Essentially Derived Varieties: UPOV
  8. IP Key SEA – Essentially Derived Varieties: CPVO

続きを読む“IPKey 商標_動画(embedded/playlist) vol.15”

Loading

コンセント制度の導入 (令和6年4月1日から施行) | 経済産業省 特許庁

コンセント制度の導入

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。

情報源: コンセント制度を導入 | 経済産業省 特許庁

第4項の新設により、i)4条11号に該当する商標の他人の承諾を得ており、ii)当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないもの、は4条11号を適用しないことになります。また、第8条についても、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となります。

コンセント制度の導入
コンセント制度–特許庁のサイトより抜粋

続きを読む“コンセント制度の導入 (令和6年4月1日から施行) | 経済産業省 特許庁”

Loading

商標登録insideNews: 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます | 経済産業省 特許庁

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。

情報源: 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます | 経済産業省 特許庁

具体的な登録要件

(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件
商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。

(2)政令要件
出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件としました。

続きを読む“商標登録insideNews: 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます | 経済産業省 特許庁”

Loading

抹消手続と再審査手続 (37 CFR §2.91) 査定系の不使用取消

抹消手続と再審査手続 米国では2021年施行の商標近代化法(TMA)により、2つの査定系(ex parte)の不使用取消手続が新しく制定され、1つは抹消手続(expungement)で、もう1つは再審査手続(Reexam …

新年の挨拶 有明国際特許事務所

新年あけましておめでとうございます

昨年も1年間、商標登録出願の案内をご覧になっていただき、ありがとうございました。
また今年も皆さまにタイムリーな商標実務情報をお届けしてまいります。
2024年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。今年もどうぞよろしくお願い致します!
年明けの営業開始は1月5日からになります。

新年あけましておめでとうございます

有明国際特許事務所

有明国際特許事務所

happy new year! Thank you for visiting our guide to trademark registration applications over the past year.
We will continue to provide you with timely trademark practical information this year. May 2024 be a bright and hopeful year for everyone. Thank you for your continued support this year!

Loading