China IP SME Helpdesk 動画
1. Navigating China: Business and IP Best Practices, 1:28:54
続きを読む“中国 中小企業・知的財産ヘルプデスク (China IP SME Helpdesk) vol.10 商標_動画(embedded)”
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令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、コンセント制度が導入されることとなりました。コンセント制度に係る改正商標法の規定は、令和6年4月1日から施行されます。
第4項の新設により、i)4条11号に該当する商標の他人の承諾を得ており、ii)当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないもの、は4条11号を適用しないことになります。また、第8条についても、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となります。
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます。改正商標法第4条第1項第8号の規定については、施行日(令和6年4月1日)以後にした出願について適用されることとなります。
情報源: 他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます | 経済産業省 特許庁
(1)「他人の氏名」についての一定の知名度の要件
商標法第4条第1項第8号により承諾が必要となる「他人の氏名」を、他人による商標登録により人格権侵害が生じる蓋然性が高い、商標の使用をする商品又は役務の分野の需要者の間に広く知られている氏名としました。
(2)政令要件
出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等の濫用的なものは拒絶できるよう「商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること」及び「商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと」のいずれにも該当することを要件としました。
抹消手続と再審査手続 米国では2021年施行の商標近代化法(TMA)により、2つの査定系(ex parte)の不使用取消手続が新しく制定され、1つは抹消手続(expungement)で、もう1つは再審査手続(Reexam …
昨年も1年間、商標登録出願の案内をご覧になっていただき、ありがとうございました。
また今年も皆さまにタイムリーな商標実務情報をお届けしてまいります。
2024年が皆さまにとって明るく希望に溢れる1年となりますように。今年もどうぞよろしくお願い致します!
年明けの営業開始は1月5日からになります。
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