商標業界の常識として、「アルファベット2文字だと原則商標として登録できない」というのがある。商標法3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当してしまうから、というのがその理由で、商標審査基準でも「ローマ字の1字又は2字からなるもの」というのはしっかりと例示されている*1。
情報源: 思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって (1/2)
令和元年7月3日判決言渡
平成31年(行ケ)第10004号 審決取消請求事件
Mercedes-Benz EQ: Enjoy Electric, 3:06
https://youtu.be/Na55izhNbsc