商標法上の使用は権利侵害を構成する要素であるので重要である。具体的には、(1)商品又は商品の包装に標章を付する行為。 (2)商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為。 (3)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為。 (4)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為。 (5)役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為。 (6)役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為。 (7)商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為。の各行為を言う[商標法第2条第3項]。
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