trademark bullying (商標いじめ)は、商標権者が権利を持たない者に対して過剰に商標権の侵害などを根拠に因縁をつける行為であり、例えばブランド力のある大企業が中小企業や起業したての会社に対して、法律が合理的に保護する商標権の範囲を越えて、侵害訴訟するとの脅しで警告状を送ったり、相手の権利取得を阻止するような申立や訴訟を提起する行為を言います。ブランド力のある大企業は、一般に訴訟などの法的措置を指揮するだけの体力(財力)があり、訴訟社会では予算がないことで中小企業等は圧力を受けて弱い立場に置かれることがあります。適法は権利行使とtrademark bullying (商標いじめ)の行為は線引きが容易ではなく、特に周知商標から著名商標に昇る途中では、非類似の商品・役務の使用だからという抗弁が成立するか否かが微妙になり易く、そこに1つの争点があったりもします。