更新登録 商標権の更新登録は所要の申請書を商標権の存続期間(設定登録の日から10年)の満了前6月から満了前までの間に提出して行われる[商標法第20条]。満了後でも、同額の割増料金を払うことで、更新登録が可能である。更新登録の申請がされなかったときは、満了時に消滅したものとみなされる。 renewal registration / 更新登録 Loading お薦めの記事 最終更新日:2016/12/12 通常使用権 書換登録