通常使用権 商標権者は原則的にその商標権について他人に通常使用権を設定でき、通常使用権者はその設定行為で定めた範囲内において、指定商品または指定役務について登録商標を使用する権利を有する[商標法第31条]。登録は第三者対抗要件に過ぎない。また、現行法は類似商標の分割移転を認めているため、禁止権の範囲について当事者間で訴不提起契約(Covenant not to sue)を締結しても良いと思われる。 non-exclusive license / 通常使用権 Bookmark お薦めの記事 最終更新日:2016/12/12 専用使用権 更新登録