専用使用権

商標権については、商標権者は指定商品または指定役務について登録商標使用する権利を専有し、その部分について同一範囲内で単一の専用使用権を設定できる[商標法第30条]。なお、地域、時間、商品・役務で区分してそれぞれ専用使用権を設定することは構わない。登録が権利発生要件である[準用する特許法第98条第1項第2号]。契約により独占的にライセンスする独占的通常使用権商標法専用使用権とはその発生過程が異なる。

exclusive license / 専用使用権

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