存続期間 [JP] 存続期間については、現行法では商標権の設定登録の日から10年である[商標法第19条]。存続期間は更新可能とされ、更新された商標権の存続期間も10年であって、更新の単位を10年として商標権は存続される。更新を申請できるのは商標権者のみであり、使用権者や質権者は更新登録の申請をすることができない。防護標章登録の存続期間も設定登録の日から10年である[商標法第65条の2]。 duration / 存続期間 Loading お薦めの記事 最終更新日:2016/12/12 拒絶理由通知 使用