商標が自他商品・自他役務の識別力を有することが商標の本質的な機能であり、出所表示機能(source designator)と同じ意味である。商標法第3条は自他商品・自他役務の識別力を有しない商標について例示列挙しているが、通常の態様の普通名称や慣用商標を除いて使用により自他商品・自他役務の識別力である顕著性(secondary meaning) を得ることができる旨を示唆している。
distinctiveness / 自他商品・自他役務の識別力
商標が自他商品・自他役務の識別力を有することが商標の本質的な機能であり、出所表示機能(source designator)と同じ意味である。商標法第3条は自他商品・自他役務の識別力を有しない商標について例示列挙しているが、通常の態様の普通名称や慣用商標を除いて使用により自他商品・自他役務の識別力である顕著性(secondary meaning) を得ることができる旨を示唆している。
distinctiveness / 自他商品・自他役務の識別力