類似とは商標法上直接には定義されてはいないが、出所を混同するおそれのある程似ていることである。同一又は類似の商標を使用した場合、同一の出所にあると出所の混同をするおそれのある商品・役務の関係を類似商品・類似役務にあると言う。なお商品区分・役務区分は商品や役務についての類似の範囲を定めるものではない[商標法第6条第3項]。審査段階では、類似した他人の商標を登録しないように扱うため、商標の類否判断に外観類似、称呼類似、観念類似という各観点での審査が行われる。最近の裁判例では、積極的に商標の調査証拠(survey evidence)を用い、類似・非類似を主張する例が多くなってきている。
confusing similarity / 類似