団体商標 団体商標とは事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり、団体の構成員が扱う商品・役務についての共通的性質を示すものである。登録可能な団体商標は公益社団法人や事業協同組合等であって、法人格を有するものである[商標法第7条]。財団法人、株式会社、フランチャイズチェーン、商工会議所は団体商標の登録を受けることができない。 collective mark / 団体商標 Loading お薦めの記事 最終更新日:2016/12/12 立体商標 商号