商品区分・役務区分とは商標登録出願をする際に記載すべき施行令(省令別表)で定めた類のことを意味し、現行法では国際分類に沿った第1類から第45類までが決められている。商標登録出願人が一又は二以上の区分を選ぶことになる。このうち第1類から第34類までが商品区分で、第35類から第45類までが役務区分である。役務については、別表に挙げられていない場合であっても、比較可能な他の役務から類推して分類されるものとされ、役務の提供の用に供されている物品の貸与は当該役務と同一の類に分類され、また、それでも分類できないものは第45類とされる。物のパッケージ(容器)はその中身の商品と同一の区分である。商品区分・役務区分は商品や役務についての類似の範囲を定めるものではない[商標法第6条第3項]。商品区分・役務区分は商標登録出願の料金のベースであり、多区分出願の場合には出願時、審判請求時、登録時において区分ごとの料金加算がある。
classification of goods and services / 商品区分・役務区分