無効審判

商標登録の無効の審判とは商標登録が無効事由を含む場合、その商標登録を無効にするための手続きであり、審判官の合議体により審理される手続きである[商標法第46条]。商標登録の無効が確定した時、原則として初めから商標権がなかったものとみなされる。登録後に、商標法第4条第1項第1号、2号、3号、5号、7号、16号に該当することとなった時はその該当時から存在していなかったものとされる。所定の無効事由には5年の時効がある。

appeal for invalidation / 無効審判

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