商標法では、(a)不使用取消審判 [商標法第50条](b)不正使用取消審判[商標法第51条、商標法第52条の2、商標法第53条](c)いわゆる不承諾登録取消審判[商標法第53条の2]の合計5つの取消審判 が定められている。不使用取消審判 は継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときに請求することができる審判である。請求は何人でもよく、使用は社会通念上同一と認められる商標の使用を含む。不正使用取消審判は、商標権者が故意に禁止権部分の使用により、商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたとき[商標法第51条]、商標権移転の結果、不正競争の目的で分割元の業務に係る商品又は役務と混同が生ずるとき[商標法第52条の2]、使用権者の使用が商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同となったとき[商標法第53条]、それぞれ何人も請求できる。不承諾登録取消審判は商標登録出願が、外国商標にかかるものであり、正当な理由なく該外国商標に関する権利者の承諾を得ずにその代理人等により出願されたものであるとき請求できる。取消審判では取消後に権利が失効する。
cancellation appeal / 取消審判