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商標登録insideNews: うどんに続け!新名物の「讃岐餃子」を商標登録してPR|NHK 香川県のニュース

讃岐餃子 商標登録

うどんに続く新たな名物料理を売り出そうと、香川県の中華料理店で作る組合が、地元の小麦粉や豚肉を使ったオリジナルのギョーザを「讃岐餃子」として商標登録し、県と連携して売り出す取り組みを行っています。「讃岐餃子」は、香川県がうどん用に開発した小麦を使ったギョーザの皮や、オリーブの搾りかすをえさに混ぜて育てたオリーブ豚などを具材にしたオリジナルのギョーザで、香川県の中華料理店で作る組合が、ことし8月に「讃岐餃子」として商標登録を行いました。

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商標登録insideNews: アントニオ猪木が「2千万円を返せ」と訴えられていた「元気ですか」などの商標権が差し押さえに | goo ニュース

A猪木 差押え

先の関係者によると、「猪木さんは高額な治療費が嵩(かさ)んだ事情もあって、懐具合は逼迫しています。とても3500万円なんて支払えません」 このため湯川氏側は3月末、猪木のマネジメント会社の株式を差し押さえた。「狙いは同社が管理する商標権にある」 とこの関係者は見る。商標権には有名な〈燃える闘魂〉のキャッチフレーズ以外にも〈元気ですか〉〈1・2・3・ダァーッ〉といったお馴染みの掛け声、さらには〈アントニオ イノキ〉というストレートなものもあり、その数は総数96種にものぼる。

情報源: アントニオ猪木が「2千万円を返せ」と訴えられていた 「元気ですか」などの商標権が差し押さえに(デイリー新潮) – goo ニュース

A猪木 差押え
商標登録第第4597838号の1

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商標登録insideNews:「無印良品」が中国企業に商標登録されていた…良品計画の声明が名誉棄損と賠償命令 | Yahoo!ニュース

北京市朝陽区人民法院(裁判所)は4日、生活雑貨専門店「無印良品」を展開する良品計画に対し、中国で「無印良品」の商標を持つ現地企業の名誉を毀損(きそん)したとして、損害賠償など計4

情報源: 「無印良品」が中国企業に商標登録されていた…良品計画の声明が名誉棄損と賠償命令(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース

2021年11月4日、中国版ツイッター・微博で、商標権を巡って中国の「無印良品」が日本の良品計画を相手に起こした訴訟の判決が発表されたことが注目を集めた。微博のビジネス系情報…|BIGLOBEニュース

情報源: 中国の「無印良品」が日本の無印良品を訴える=中国ネット「恥の極み」(2021年11月5日)|BIGLOBEニュース

北京市朝阳区人民法院 无印良品
商標登録insideNews: 日本無印良品商標案敗訴,以後在國內或只能叫MUJI-財經新聞-新浪新聞中心
商標登録insideNews: Muji ordered to pay Chinese firm US$89,000 and apologise after losing trademark appeal | South China Morning Post

商標登録insideNews: 眞子さんの名前が中国で商標登録されていた! 「秋篠宮」「佳子」も…皇室危機に直結 | goo ニュース

秋篠宮ご夫妻の長女・小室眞子さん(30)をめぐり、仰天情報をキャッチした。なんと眞子さんの名前が中国で商標登録されたというのだ。もはや何でもアリの状況だ。 眞子さんが小室圭さん(30)と結婚したニュースは中国でも連日大きく報じられている。中国メディアは「宮内庁による24時間サポートでぜいたくな生活」と小室夫妻の特集を組み、ほかにも「小室圭の受験結果や外出時の表情から、日本では、ご夫婦の間に何か心配なことが起きているのではないかと言われている。ご夫婦の関係が懸念される」などと報じている。

情報源: 眞子さんの名前が中国で商標登録されていた! 「秋篠宮」「佳子」も…皇室危機に直結(東スポWeb) – goo ニュース

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商標登録insideNews: フェイスブックに商標「メタ」とられた米企業 多額の補償金を要求へ | Sputnik 日本

コンピューター、ゲーム関連機器の販売の米企業「メタPCs」(Meta PCs)は、フェイスブック社がリブランディングに使用した「メタ」の商標について、自社の方に優越権があるという声明を表した。ただし「メタPCs」はフェイスブックが補償金として2000万ドル(22億7500万円超)を支払うのであれば、商標を譲る意向も表している。TMZが報じた。

情報源: フェイスブックに商標「メタ」とられた米企業 多額の補償金を要求へ – 2021年11月03日, Sputnik 日本

Arizona-based Meta PC told Insider it filed for the “Meta” trademark in August, and Facebook’s announcement came as a “shock.”

情報源: Facebook’s ‘Meta’ Name Faces Trademark Battle With Startup

META PCs Ready To Ship Gaming Computers! (Ships 1-2 Business Days), 1:11

商標insideNews: The 2021 edition of the EUIPO trade mark and design guidelines is now available | EUIPO 

The 2021 edition of the EUIPO trade mark and design guidelines is now available in 23 languages. The Office’s current trade mark and design practice is reflected in a series of Guidelines that are intended to be of practical use both to Office staff in charge of the various procedures and to users of the Office’s services.The Office issues a revision of the Guidelines on a yearly basis. See the Guidelines, Editor’s Note and General Introduction, paragraph 3, for further information about the revision process of the Office’s Guidelines.

情報源: EUIPO Guidelines

商標登録insideNews: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 特許庁

令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。本日、特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりますのでお知らせします。

情報源: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁

押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令(令和3年6月11日政令第164号)
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年6月11日経済産業省令第50号)

押印廃止の流れから、特許庁の手続(797種)は次の3つに分類できます。1)押印が存続(偽造による被害が大きい手続)[33種] 2)押印から署名に変更(PCT国際出願関連書類)3)押印廃止 です。1)の偽造による被害が大きい手続は、主に出願中のもので出願人名義変更届、氏名(名称)若しくは住所(居所)変更届の8種と、権利移転関連で特許権等の移転登録申請、実施権(使用権)の設定などの25種になります。

委任状については、出願や審判等の手続に関する委任状:令和2年12月28日以降、押印は不要となります。権利の移転関係手続に関する委任状:令和3年6月12日以降、押印は不要となります

商標登録insideNews: 特許庁全申請をデジタル化 行政手続きの押印全廃へ―経産省:時事ドットコム
商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁
訂正印の利用方法 -特許事務所での便利な書面の訂正方法 ㊞

商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁

特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。当該改正事項について、経過措置期間(令和3年12月末まで)を設け運用して参りましたが、今般、経過措置期間後は、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。

情報源: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 経済産業省 特許庁

例えば印鑑証明書に代わる署名の本人確認措置が必要な者が外国人である場合、譲渡人又は譲受人の代理人である弁理士又は弁護士による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載をすることで署名の本人確認措置とすることができます。具体的には、出願人名義変更届[移転登録申請書]には、申請書等の【その他】の欄に、”承継人[申請人]代理人弁理士〇〇○が、(現地代理人XXXXを通じて、)令和○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(△▽コーポレーション代表○○)の署名に係る意思確認をした。”と記載すれば良くなります。また、署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書の提出も可能です。