不正競争防止法等の法改正施行は令和5年7月3日
本日、第211回通常国会において成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。附則第1条第1号において定める施行期日は、令和5年7月3日となります。
情報源: 「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
施行期日が令和5年7月3日なのは、次の2項目
(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化。裁定手続で提出される書類に営業秘密が記載された場合に閲覧制限を可能にします。【特許法・実用新案法・意匠法】
(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備 在外者へ査定結果等の書類を郵送できない場合に公表により送付したとみなすなど送達制度を整備します。【特許法】
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