商標登録insideNews: A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet. – The New York Times

情報源: A.I. Is Doing Legal Work. But It Won’t Replace Lawyers, Yet. – The New York Times

弁護士業や弁理士業もAI(人工知能)によって変革を迫られていることは間違いないところで、単純な事務作業は、5年後、10年後は技術の進展の影響を受けることは間違いないところでしょう。特許分野における翻訳作業も頭で訳文を考える部分とその文章をタイピングする部分に分けることができるため、文章をタイピングする部分をAI化するだけでも、大幅に事務作業を効率化することができそうです。WIPOのガリー長官も特に中国語と英語のAIによる翻訳作業は進んでいるとのコメントがあり、逆に日本語もAIの波に取り残されないようにすることも大事かと思われます。

WIPO DG Gurry on WIPO’s “Artificial Intelligence” Translation Tool for Patents

商標制度でも各国のシステムはマイログイン化を推し進めており、更新の管理などは事務所側や管理会社での仕事から、いくつかの他国では政府機関からのお知らせを自動車免許の更新のように商標権者等が自分で受け取れるシステムに移行しております。かつて特許庁のシステムも世界に先駆けて電子化を進めたのは、良かったと思いますが、そこからはコンピューター技術の先端を行くようにはサービスを提供できておらず、他国のシステムの先進性が最近は目立つところと思います。

商標登録newsletter: シンガポール知的財産庁(IPOS) 特許商標関連政府費用等を変更

シンガポール知的財産庁(IPOS) は、2017年4月1日施行で、特許、商標の出願料の減額や更新料を増額し、一部の費用は無料となっています。主な、変更点は、商標登録の出願料は事前採用された商品役務の一覧から指定商品、指定役務を選択する場合に$240 SGD (per class of goods or services)[従前は$341]に減額、更新登録は$380 SGD (per class of goods or services)[従前は$250]に増額、期間後の更新は$560 SGD、回復は$610 SGDに変更されます。個人代表の同意書の提出と、国内商標登録を国際登録に置き換える手続は無料となります。

シンガポール知的財産庁(IPOS) Circular No. 1/2017, dated 3 February 2017

商標登録insideNews: 外国知的財産庁が提供するPDF形式優先権証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

情報源: 優先権証明書として提出された 外国知的財産庁が提供するPDF形式の等の証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

外国での出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願で、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、ニュージーランド知的財産庁、トルコ特許庁、シンガポール知的財産庁(IPOS)から発行されたPDFファイルの証明書を印刷して特許庁(JPO)に正式な優先権証明書として提出できることになります。なお、カラーで発行されたPDF形式の出願謄本等の証明書については、最初の出願と内容が実質的に同一であることを確認できるよう、すべてカラーで印刷出力する必要があります。

なお、オンライン出願ソフトにおいては、現時点において、改称への対応をしていませんので、欧州連合知的財産庁を最初の出願とする優先権主張を伴う商標登録出願をオンラインで行う場合は、商標登録出願の【パリ条約による優先権等の主張】欄の【国名】に、改称前と同様「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と記載してください。(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについてより)

以下、特許庁のサイトより抜粋。

1.欧州連合知的財産庁(EUIPO)

欧州連合意匠出願又は欧州連合商標出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願において、欧州連合知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書(各ページに認証コード(identification code)が付されているもの)を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、欧州連合知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。

2.ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)

ニュージーランドの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、ニュージーランド知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、ニュージーランド知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。

3.トルコ特許庁(TPE)

トルコの特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、トルコ特許庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書とともに当該証明書に付属する書面(トルコ特許庁のホームページにて当該証明書に付された署名の真正性の確認に必要なIDコードが記載されているもの)を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。

4.シンガポール知的財産庁(IPOS)

シンガポールの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、シンガポール知的財産庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。

商標登録insideNews: 「岩泉まつたけ」地域団体商標に 県内6例目の登録 | 岩手日報

岩泉まつたけ 地団登録

岩泉まつたけ 地団登録

特許庁は7日、「岩泉まつたけ」を地域団体商標として登録したと発表した。県内で6例目。岩泉まつたけ事業協同組合(佐々木大和理事長)と岩泉商工会(八重樫義一郎会長)が登録に向けてイベントなどに取り組んでおり、ブランド化を通して

「岩泉まつたけ」地域団体商標に 県内6例目の登録ext-icon
「岩泉まつたけ」地域団体商標登録ext-icon 東北経済産業局

登録番号:第5931806
登録日:平成29(2017)年 3月 17日
商標(よみがな):岩泉まつたけ(いわいずみまつたけ)
権利者:岩泉まつたけ事業協同組合
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 31 岩手県岩泉町及びその周辺地域産の松茸

本州の北に位置する岩泉は、古くより松茸の宝庫で、秋の訪れが早いため、他の産地に先がけて出荷されます。清らかな水や美しい アカマツ林が育む松茸は、味・香り・形の三拍子揃った森の王様と言われています。

岩手 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.3int-icon

Iwaizumi, located in the north of Honshu, has long been a treasure trove of matsutake mushrooms, and because autumn comes early here, they are shipped out before other production areas. Matsutake mushrooms, which grow in the clear water and beautiful red pine forests, are said to be the king of the forest, with the perfect combination of taste, aroma, and shape.

商標登録insideNews: [INPIT]特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスの再開のお知らせとお詫びについて | 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

「必要なセキュリティ対策等の作業を終えたため、平成29年3月17日9時までにJ-PlatPatサービスを再開いたします。」とのことです。ほぼ1週間お休みでしたがまずは一安心。

人と情報で知財を支えるINPIT–「工業所有権情報・研修館」では、特許庁と連携しつつ、特許情報提供、知財情報活用促進、産業財産権相談、知財人材育成などの業務を実施しています。

情報源: [INPIT]特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスの再開のお知らせとお詫びについて | 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

なお、予定されていたメンテナンス及び機能追加・改善については、延期とされ、新たな日程が決まりましたら改めてご案内する予定に変更されています。

商標登録insideNews: マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳) | 経済産業省 特許庁

マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳)

情報源: マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)に基づく宣言:アンティグア・バーブーダ(参考訳) | 経済産業省 特許庁

マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)の宣言により、暫定拒絶を出願人に通報するための期間は18か月になり、異議申し立てのために18か月の後でも暫定拒絶が通報されることが可能となります。マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言により、国際登録出願、事後指定および更新に関して個別手数料の受け取りが可能となり、国際登録出願と事後指定が区分数に拘わらず247スイスフラン、更新が区分数にかかわらず114スイスフランです。この宣言については、2017年4月9日施行となります。

アンティグア・バーブーダ(英語: Antigua and Barbuda)はカリブ海東部の小アンティル諸島に位置するアンティグア島、バーブーダ島、レドンダ島からなる国家です。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国です。(from Wikipedia)

商標登録insideNews: ASCII.jp:ソースネクスト、「ロゼッタストーン」商標使用権、独占販売権を取得

ロゼッタストーン 商標ライセンス

ソースネクストは英会話など他国言語を学習する米ロゼッタストーンの日本国内独占販売権などを取得。記念して24言語を学べるソフトウェアを大幅値引き販売する。

情報源: ASCII.jp:ソースネクスト、「ロゼッタストーン」商標使用権、独占販売権を取得ロゼッタストーン 商標ライセンス

海外の空港でよく見かけるロゼッタストーンですが、日本国内での無期限商標使用権、独占販売権、デジタルダウンロード製品を複製して改変する権利を1350万ドルで取得と記事にありましたので、15億円というところでしょうか。

90秒でわかる、ロゼッタストーン、1:30

90秒でわかる、ロゼッタストーン

ソースネクストのロゼッタストーンのwebsite
商標法上の使用権 大別して2つの使用権 (商標法第30-31条)

SOURCENEXT acquires exclusive sales rights in Japan for US Rosetta Stone, which learns foreign languages ​​such as English conversation. To commemorate the event, Source Next will sell software that can learn 24 languages at a large discount.

商標登録insideNews: [INPIT]特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスの緊急停止について | 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

人と情報で知財を支えるINPIT–「工業所有権情報・研修館」では、特許庁と連携しつつ、特許情報提供、知財情報活用促進、産業財産権相談、知財人材育成などの業務を実施しています。

情報源: [INPIT]特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスの緊急停止について | 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

外部から攻撃を受けたためとしていますが、原因不明で復旧のめどはたっていないとの情報もあります。先週から金曜日からダウンですので、本日(3月16日)で7日目です。(;´д`)

Webs1teの不正アクセス(外部サイト)について

情報源: [INPIT]特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)サービスの再開の予定について | 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

必要なセキュリティ対策を実施したうえで、数日中に再開できるよう鋭意努力をしておりますので、皆様のご理解を賜りたく存じます。

”数日中”と言わずに”直ぐに”と言って欲しいところです。(;´д`)

3月17日 解決しました。

商標登録insideNews: 「地域団体商標」の海外展開支援 | ジェトロのサービス – ジェトロ

情報源: 「地域団体商標」の海外展開支援 | ジェトロのサービス – ジェトロ

ジェトロでは、地域ブランドの海外展開拡大を支援するため、海外向けブランディングからハンズオン支援をおこない、商品・サービスの現地プロモーションやマッチング事業の支援を実施するとともに、海外での商標権取得や、ライセンス契約等、知的財産権の活用の一環的な支援を実施します。

支援内容
「地方発の海外展開」、「商標(ブランド)のプロモーション」を目指し、地域団体商標の登録団体を対象として、各地のジェトロ貿易情報センターやブランド戦略に関する専門家の協力のもと、「海外ブランド推進委員会」の立ち上げから運営支援を行います。「海外ブランド推進委員会」では、支援対象団体のニーズや課題に基づいて、以下の3つの事業を戦略的に実施します。

予算および期間 (応募受付期間 2017年4月7日(金曜)17時00分まで)
補助金額 1採択団体につき、300万円を上限とします。
補助対象経費 各種広告媒体等作成費、調査費、海外イベント参加に係る渡航費等の助成等。
※上記金額はブランド戦略策定支援事業、プロモーション促進支援事業、マッチング支援事業を全て含めた金額となります。
※上記金額は予算や採択件数等により変更する可能性があります。
※2018年2月末日までに支出した費用が対象となります。