商標登録insidenews: IOC「五輪」を商標出願 便乗商法の抑止狙う「誰もが使えるもの」指摘も:どうしん電子版(北海道新聞)

IOC 五輪 商標出願

国際オリンピック委員会(IOC、本部スイス・ローザンヌ)が、オリンピックを表す日本語「五輪」の商標登録を特許庁に出願していたことが4日、分かった。

情報源: IOC「五輪」を商標出願 便乗商法の抑止狙う 「誰もが使えるもの」指摘も:どうしん電子版(北海道新聞)

登録番号:第6118624
登録日:平成31(2019)年 2月 1日
出願番号:商願2017-166105
出願日:平成29(2017)年 12月 19日
標準文字商標:五輪
権利者
氏名又は名称:コミテ アンテルナショナル オリンピック
区分 :第1,3,9,11,12,14,16,18,21,24,25,28,30,32,35,36,38,39,41,42,43,45類

IOC 五輪 商標出願

[コメント] 確かに”五輪”=オリンピックではないと言えるでしょう。歌手の方もいますしね。仮に五輪の言葉をIOCが取得したとしても、”一輪+四輪”とか、”二輪+三輪”というTシャツは差し止めできない可能性ありですね。日本の法律の下では法人格も疑わしいような気もしますが。2022.12現在、上告係争中でもあります。

商標登録insideNews: 東京オリンピックを控え、期待感が高まるスポーツ用品業界のM&A – M&A Online
It was revealed on the 4th that the International Olympic Committee (IOC, headquartered in Lausanne, Switzerland) had applied to the Patent Office for trademark registration of the Japanese word “Gorin” representing the Olympic Games.

商標登録insideNews: W杯関連 Tweet of EUIPO

指定商品・指定役務の区分数は39です。(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45)無いのが2, 13, 17, 19, 23, 44類だけです。

商標登録insideNews: 「佳子さまのおむつ」を商標登録した中国企業に直撃!

あらゆる商品からアニメのキャラクターまで、中国による“商標横取り”の事例は枚挙に暇がないが、なんと日本の皇族の名前までもが中国で商標登録されていた。 中国の特許庁に相当する「国家工商行政管理総局」公式ホームページで、登録済み商標のページを見ると、そこには「佳子

情報源: 「佳子さまのおむつ」を商標登録した中国企業に直撃!

申请/注册号 17179809 申请日期 2015年06月11日 国际分类 5
申请人名称(中文) 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司
申请人地址(中文) 福建省泉州市洛江区罗溪蓝蜻蜓工业园
初审公告期号 1504 注册公告期号 1516 是否共有商标 否
初审公告日期 2016年05月20日 注册公告日期 2016年08月21日 商标类型 一般
专用权期限 2016年08月21日 至 2026年08月20日
代理/办理机构 泉州市丰泽区锐点商标代理有限公司
商品/服务 婴儿尿布; 婴儿尿裤; 消毒纸巾; 补药; 婴儿食品; 净化剂; 医用棉; 卫生内裤; 卫生垫; 牙用光洁剂; 查看详细信息
类似群 0501;0502;0503;0506;0507;

中国商標登録第17179809号
中国商標登録第17179809号

商标状态图标 LIVE/REGISTRATION/Issued and Active

商標登録insideNews: ウイダーinゼリーから「ウイダー」が消えた日 | 東洋経済オンライン

ウイダー 消滅

森永製菓が製造・販売し、1994年の発売以来「ウイダー」の略称で親しまれてきた同商品だが、2018年3月の出荷分から商品名は「inゼリー」(インゼリー)に変わり、ウイダーという名前はひっそりと削除された。

情報源: ウイダーinゼリーから「ウイダー」が消えた日(東洋経済オンライン)

[コメント] 森永製菓は初めから商標権を持っておらず、ライセンスで商品を販売していたということでした。ウイダーという名前がひっそりと削除されたのは、ライセンスによらないブランディングを選択したということになります。

登録番号 第4630589号
登録日 平成14年(2002)12月20日
権利者 ジェイダブリュオー コープ
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 29類
野菜・果実・豆類又は乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品
他に3件の商標権あり。

ウイダー 消滅 商標登録第4630589号
商標登録第4630589号

当初の権利者はジョーウィダーオリンピアンズ株式会社ですが、JWOはその略称のようですので、全くの他人への譲渡ではないと推測できそうです。ジョーウィダーオリンピアンズ株式会社はボディビル界の帝王、ジョー・ウィダー氏のマネジメント会社と思われます。2013年3月23 日に亡くなったと記事にあります。

ジョー・ウィダー氏はボディビル界では知らない人がいないほど知れ渡っているが、サプリメントやトレーニング器具の販売などで、彼の名前は一般の人の間でも多く知られている。

情報源: 特別追悼記事 ジョー・ウィダー

【羽生善治/SUPER BEAVER】羽生九段と集中の世界で対局!?【inゼリー】 30秒

【羽生善治/SUPER BEAVER】羽生九段と集中の世界で対局!?【inゼリー】 30秒

商標登録insideNews: 世界で通用するブランドは名前が良い | 日経ビジネス電子版

(2024.2.16追記)

「10秒チャージ」のキャッチコピーでも知られる森永製菓のゼリー飲料「inゼリー」。誰もが知る人気商品だが、発売から30周年を迎える今、密かな“ブーム”が訪れている。

(2024.4.10追記)
ちなみに「10秒チャージ」は登録商標(登録5750024号)です。「10秒チャージ2時間キープ」(登録5750025号)、「朝10秒チャージ」(登録6520775号)も登録商標です。

5877541号 パッケージ商標

Morinaga did not have the trademark right from the beginning, and sold the product under license.

商標登録insideNews: 酒類の地理的表示として灘五郷、北海道の指定へ|国税庁

別紙 地理的表示「灘五郷」生産基準 平成30年6月28日指定 1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項 (1)酒類の特性について 灘五郷の清酒は総じて、味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有している。その中でも貯蔵したものは、秋上がりして香味が整いまろやかさを増して飲み飽きしない酒質となる。 また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実様の香りと幅のある味わいが相まって香味の調和が整うとともに、更に後味の切れの良い酒質となる。

情報源: 別紙 地理的表示「灘五郷」生産基準|国税庁

北海道は、国内の他のぶどう栽培地に比べ、冷涼でぶどうの生育期の積算温度が低い。このため、アメリン&ウィンクラー(カリフォルニア大学デービス校)の分類では、北海道一帯が国内のぶどう生産地としては数少ない、最も冷涼な気候区分「RegionⅠ」に区分される。そのため、ドイツ系品種及びフランス系品種のうちシャルドネ、ピノ・ノワールの栽培適地とされ、とりわけ、欧州系白品種には国内でも最も適した気候とされている。

情報源: 別紙 地理的表示「北海道」生産基準|国税庁

wine

灘五郷は、西郷、御影郷、魚崎郷、西宮郷、今津郷の5つの地域からなる日本を代表する酒どころです。灘五郷酒造組合 果実酒の北海道は特性、品種、製法、酒類の特性を維持するための管理に関する事項が定められています。ワインクラスター北海道は地理的表示「北海道」使用管理事務局として業務実施要領に基づく確認を担当します。

情報源: 国税庁/清酒「灘五郷」、ぶどう酒「北海道」を地域ブランドとして保護(2018.06.28)|流通ニュース

情報源: 国税庁 「灘五郷」「北海道」を地理的表示制度の産地名に指定 : KaikeiZine

酒類の地理的表示として灘五郷を指定する件
第1 名称

灘五郷

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲

兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市

第3 酒類区分

清酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項
(1) 酒類の特性について
灘五郷の清酒は総じて、味わいの要素の調和がとれており、後味の切れの良さを有している。その中でも貯蔵したものは、秋上がりして香味が整いま
ろやかさを増して飲み飽きしない酒質となる。また、純米吟醸酒・吟醸酒は、華やかな果実様の香りと幅のある味わいが相まって香味の調和が整うとともに、更に後味の切れの良い酒質となる。
(2) 酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
灘五郷は西郷・御影郷・魚崎郷・西宮郷・今津郷の総称であり、北は六甲連峰を背にし、南は大阪湾を望む東西に長い帯状の地域である。(以下、本生産基準において「灘五郷」とは、兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市とする。)冬季には西からの季節風が明石海峡で収束して山添いに強く吹き抜け、山頂に当たって六甲おろしとなって吹き降りてくる。このような地形は寒造りに極めて適した気候をもたらしている。灘五郷の海辺に迫る山系の急斜面は、東西の 10kmの間に9本の急流を集めていたことから、古くはこの水力を利用した水車精米により、高品質な白米を数多く得ることができたほか、沿岸部に接して船積みの便に恵まれたこともあって、この地域の酒造業を発展させてきた。また、宮水に代表される、この地域の地層を通って湧き出る地下水は、酵母の増殖に必要なクロールやカリウムなどのミネラル分を適度に含み、着色の原因となる鉄分をほとんど含まない、酒造りに適した硬水をもたらす。これを仕込み水として醸造することにより、強く健全な発酵を促し、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良い酒質が形成されてきた。
ロ 人的要因
灘五郷の清酒の特性は、丹波杜氏の影響を強く受けてきた。丹波杜氏とは、南部杜氏、越後杜氏とともに日本三大杜氏の一つに挙げられる酒造技術者集団であり、勤勉であると同時に、高度な醸造技術によって米の特性を引き出すとともに、灘五郷の気候や水の特性を熟知し、これを活かすことによって味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さを有した秋上がりのする酒を醸してきた。伝統的な酒造技術を有する杜氏らが活躍する一方で、灘五郷に籍を置く蔵元には大学で発酵学や醸造学を専攻した技術者・研究者が多く在籍し、丹波杜氏の高度な醸造技術について、科学的知見による裏付けを行うとともに、より一層の向上のための技術開発を進めてきた。こうした技術者・研究者が技術交流を行う民間の組織である「灘酒研究会」もまた、灘五郷の蔵元の酒造技術向上及び人材育成に寄与してきた。灘酒研究会は、水部会・米部会・醸造部会・酒質部会・管理部会・編集部会の6部会制を構成して幅広い活動を続けており、「灘酒研究会会報」をはじめ、昭和 44 年には灘の酒造技術を集大成した「灘酒」を、昭和 63 年には「続・灘酒」を発行するなど、酒造技術の周知に努めてきたほか、平成 22 年には酒質審査委員会を発足し、「灘の生一本」の酒質を認定審査している。このような技術者・研究者による研究・技術開発及び灘酒研究会を通した技術交流は、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さという灘五郷らしい清酒の特性を護持し、更に磨きをかける上で大きな役割を果たしてきた。更に域内の地下水の流路調査及び水質変化の監視を目的として、灘五郷酒造組合は昭和 28 年に神戸市と合同で灘地区地下水調査会を、昭和 29 年に西宮市と合同で宮水保存調査会を設立し、冬夏の井水定期一斉分析調査を実施しているほか、事業工事などに伴う地下水の影響についての調査研究を通じて、域内の地下水の品質維持だけでなく、灘五郷らしい清酒の特徴を形づくる水質について灘酒研究会と共に研鑽を深めてきた。これらの官民・地域一体となった灘酒研究会に代表されるような人材育成と酒造技術向上の取組みにより、味わいの要素の調和がとれ、後味の切れの良さという灘五郷らしい清酒の特性が時を越えて現代まで脈々と受け継がれ、寒造りの温度条件を再現できる四季醸造設備の導入等により、年間を通じて灘五郷の特性を維持している。
2 酒類の原料及び製法に関する事項
地理的表示「灘五郷」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1) 原料
イ 米及び米こうじに国内産米(農産物検査法(昭和 26 年法律第 144 号)により3等以上に格付けされたものに限る。)のみを用いたものであるこ
と。
ロ 水に灘五郷内で採水した水のみを用いたものであること。
ハ 酒税法第3条第7号に規定する「清酒」の原料を用いたものであること。ただし、酒税法施行令第2条に規定する清酒の原料のうち、アルコール
(原料中、アルコールの重量が米(こうじ米を含む。)の重量の 100 分の25 を超えない量で用いる場合に限る。)以外は用いることができないも
のとする。
(2) 製法
イ 酒税法第3条第7号に規定する清酒の製造方法により、灘五郷内において製造されたものであること。
ロ 製造工程上、貯蔵する場合は灘五郷内で行うこと。
ハ 消費者に引き渡すことを予定した容器に灘五郷内で詰めること。
3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
地理的表示「灘五郷」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要
領に基づく確認を受ける必要がある。

管理機関の名称:灘五郷酒造協同組合
住所:兵庫県神戸市東灘区御影本町5丁目 10 番 11 号
電話番号:078-841-1101
ウェブサイトアドレス:www.nadagogo.ne.jp/
4 酒類の品目に関する事項
清酒

酒類の地理的表示として北海道を指定する件
第1 名称
北海道

(注) 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成 27 年 10 月国税庁告示第 19号。以下「表示基準」という。)第9項((地理的表示の保護))の規定に基づき、その翻訳及び「種類」、「型」、「様式」、「模造品」等の表現を伴い使用される場合も保護の対象となる。

第2 産地の範囲
北海道

第3 酒類区分
ぶどう酒

第4 生産基準
1 酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性
(1)酒類の特性について
イ 官能的要素
白ワインは、色合いは、一般的に透明に近いものから淡黄色を有している。香りは、豊かで、華やかな花や青リンゴや柑橘系の果実の香り(アロマ)を有している。味わいは、豊かな酸味を有し、辛口のものではその酸味が鮮明に感じられ、甘口のものでは酸味と甘味の調和が取れ、いずれも
フルーティで軽快である。赤ワインは、色合いは、一般的に薄めの鮮紅色からやや濃い赤紫色を有している。香りは、スパイスや果実の香り(アロマ)を有しているもののほか、軽快な熟成香(ブーケ)を有しているものがある。味わいは、中程度もしくは軽めであり、はっきりとした酸味と穏やかな渋味を有し、長期熟成した場合でも果実味が感じられる。
ロゼワインは、色合いは、一般的に紫系からオレンジ系の色合いを有している。香りは、豊かな果実の香り(アロマ)を有している。味わいは、甘口のものでは原料ぶどうを連想させる程良い甘味と酸味のバランスが良く、辛口のものではその酸味が鮮明に感じられ、いずれもフルーティで爽
やかである。
ロ 化学的要素
北海道のワインは、アルコール分、総亜硫酸値、揮発酸値及び総酸値が次の要件を満たすものをいい、発泡性を有するものも含む。
(イ)アルコール分は 14.5%以下。
(ロ)総亜硫酸値は 350mg/kg 以下。
(ハ)揮発酸値は 1.5g/L 以下。
(ニ)原則として補酸することなく、果汁糖度 21%未満のぶどうを原料とした場合には、総酸値が白ワイン及びロゼワインで 5.8g/L 以上(酒石酸換算、以下同じ。)、赤ワインで 5.2g/L 以上、果汁糖度 21%以上のぶどうを原料とした場合には、総酸値が白ワイン及びロゼワインで 5.4g/L 以上、赤ワインで 4.8g/L 以上であるものをいう。
(2)酒類の特性が酒類の産地に主として帰せられることについて
イ 自然的要因
北海道は、国内の他のぶどう栽培地に比べ、冷涼でぶどうの生育期の積算温度が低い。このため、アメリン&ウィンクラー(カルフォルニア大学デービス校)の分類では、北海道一帯が国内のぶどう生産地としては数少ない、最も冷涼な気候区分「RegionⅠ」に区分される。そのため、ドイツ系品種及びフランス系品種のうちシャルドネ、ピノ・ノワールの栽培適地とされ、とりわけ、欧州系白品種には国内でも最も適した気候とされている。北海道のぶどう栽培地(主要な地域は、余市町(後志)、岩見沢市(空知)、富良野市(上川)、池田町(十勝)である)では、4~10 月の日照時間が 1100時間以上と長く、気温の日較差が大きくなるため、糖度の高いぶどうが収穫できる。また、4~10 月の月平均気温が 15℃以下と冷涼であるため、有機酸が豊富に含有するぶどうが収穫できる。なお、国内の他の地域では、このような有機酸が豊富に含有するぶどうを収穫するため、標高の高い場所でぶどう栽培することが多いが、北海道は標高 200m 以下であったとしてもこのようなぶどうが栽培されている。さらに、国内の他のぶどう栽培地に比べ、湿度が低く、4~10 月の降水量が 700mm 以下と少ないため、カビ等を原因とする病気の発生が抑えられ、総じて健全な状態でぶどうを収穫できるという特徴がある。このような自然環境により栽培されたぶどうにより、北海道のワインの特性が形成されている。なお、通年で気温が低いため、自然の状態でも醸造後のワインの貯蔵温度を低めに維持することができ、果実味が製品化まで維持できる。
ロ 人的要因
北海道では、明治8年にアメリカ系ぶどうを札幌に移植し、翌9年には開拓使の開拓殖産業として「札幌葡萄酒製造所」が開設された。最初のワインは地場のヤマブドウにより製造されたが、その後、コンコード等のアメリカ系ぶどうが使用されるようになり、明治 20 年に民間に払い下げられ、大正2年に廃業するまで製造が行われた。その後、産業としてのワイン製造は中断していたが、昭和 40 年頃より、寒冷地に適したヴィニフェラ種の品種選抜や、ヤマブドウとの交配によるぶどう育種及びワイン醸造方法が模索され始めた。昭和 59 年に道産ワイン懇談会が設立されると、製造者間の情報交換が活発になり、ぶどうの栽培及びワイン醸造方法は飛躍的に発展していった。北海道のワインの製造は、ぶどう栽培の発展と深い関わりを持っている。広大な面積を有し、大規模生産が可能な北海道では、ワイン用ぶどうは垣根栽培を主としてきたが、冬期間の寒さが厳しく、降雪量の多い地域もあることから、栽培方法に独自の工夫を行ってきた。例えば、豪雪地帯(後志、空知など)では、雪害による枝折れを防止するとともにぶどう樹が雪に埋まることで外気から遮断される保温効果によりぶどう樹の凍結を防ぐことが可能なため、主としてぶどう樹を斜めに仕立てた片側水平コルドンを採用している。また、降雪量が少なく厳寒となる地帯(十勝など)では、凍結を防止するため、冬期間ぶどう樹を土中埋没し、越冬させることもある。このような、北海道の自然環境に対応するぶどう栽培方法についても、ワイン製造業者による独自努力の他、道産ワイン懇談会による活動により確立してきたと言える。この他、北海道の自然環境に適応したヤマブドウ種やハイブリッド種といったぶどう栽培方法に限定されない耐寒性品種の開発も積極的に行っている。また、有機酸が豊富に含有するぶどうを原料とすることから、官能的に酸味を増す目的での補酸は行わず、色調の安定化、亜硫酸調整等の目的で pH調整が必要になる場合にとどめるという製法を採用してきた。

2 酒類の原料・製法に関する事項
地理的表示「北海道」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。
(1)原料
イ 果実に北海道で収穫されたぶどう(次に掲げる品種に限る。)のみを用いたものであること。ヴィニフェラ種(ミュラー・トゥルガウ、ケルナー、バッカス、ペルレ、ゲヴュルツトラミナー、リースリング、モリオ・マスカット、ジーガレーベ、ザラジュンジェ、イルサイ・オリベル、シャルドネ、ソービニヨン・ブラン、ピノ・ブラン(ヴァイスブルグンダー)、ピノ・グリ、ミュスカ(マスカット・オットネル)、オクセロア、ムスカテラー、ツバイゲルト、レンベルガー、トロリンガー、ロンド、ドルンフェルダー、レゲント、ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)、メルロー、カベルネ・ソービニヨン、アルモ・ノワール、カベルネ・フラン、カベルネ・クービン、カベルネ・ミトス、カベルネ・ドルサ、アコロン、パラス)、ラブラスカ種(ナイヤガラ、ポートランド、デラウェア、旅路、キャンベル・アーリー、ニューヨーク・マスカット、コンコード、レッド・ナイアガラ)、ヤマブドウ種(マスカット・ハンブルグ・アムレンシス(北醇)、岩松5号、ヒマラヤ、アムレンシス、コワニティ)、ハイブリッド種(セイベル 9110、セイベル 5279、セイベル 10076、セイベル 13053、清見、ふらの2号、清舞、山幸、清見とアムレンシスのハイブリッド、ヤマソービニヨン、山フレドニア)
ロ 酒税法第3条第 13 号に規定する「果実酒」の原料を用いたものであること。ただし、同法第3条第 13 号ニに規定する香味料は、ぶどうの果汁又はぶどうの濃縮果汁(いずれも北海道で収穫されたぶどうのみを原料としたものに限る。)に限り用いることができる。
ハ 果汁糖度が、ヴィニフェラ種は 16.0%以上、ラブラスカ種は 13.0%以上、ヤマブドウ種及びハイブリッド種は15.0%以上であるぶどうを用いたこと。ただし、ぶどう栽培期間の天候が不順であった場合には、当該ぶどう栽培期間を含む暦年内に収穫されたぶどうに限り、それぞれの必要果汁糖度を1.0%下げることができる。
ニ 原則として水、アルコール及びスピリッツを使用していないこと。ブランデーについては、他の容器に移し替えることなく移出することを予定した容器内で発酵させたものに、発酵後、当該容器に加える場合に限り使用すること。
(2)製法
イ 酒税法第3条第 13 号に規定する「果実酒」の製造方法により北海道内において製造されたものであり、「果実酒等の製法品質表示基準(平成 27 年10 月国税庁告示第 18 号)」第1項第3号に規定する「日本ワイン」であること。
ロ 酒税法第3条第 13 号ロ、ハ又はニに規定する製造方法により、糖類を加える場合には、その加えた糖類の重量の合計が、果実に含まれる糖類の重量以下であること。
ハ 酒税法第3条第 13 号ニに規定する香味料(以下単に「香味料」という。)を加える場合は、当該加える香味料に含有される糖類の重量が当該香味料を加えた後の果実酒の重量の 100 分の 10 を越えないこと。
ニ 補酸する前の果汁の総酸値が 7.5g/L 未満である場合の補酸は、官能的に酸味を増す目的とみなし認めない。ただし、果汁糖度が 21%以上であり、かつ、補酸する前の果汁の総酸値が 7.5g/L 以上の場合に限り、色調の安定化、亜硫酸調整等の品質保全の目的で pH 調整を行う必要最小限の補酸として 1.0g/L まで認める。
ホ 除酸剤については、総酸値を 2.0g/L 低減させるまで加えることができること。
ヘ 製造工程上、貯蔵する場合は北海道内で行うこと。
ト 消費者に引き渡すことを予定した容器に北海道内で詰めること。
3 酒類の特性を維持するための管理に関する事項
(1)地理的表示「北海道」を使用するためには、当該使用する酒類を酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出(酒税法第 28 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)するまでに、当該使用する酒類が「酒類の産地に主として帰せられる酒類の特性に関する事項」及び「酒類の原料及び製法に関する事項」を満たしていることについて、次の団体(以下「管理機関」という。)により、当該管理機関が作成する業務実施要領に基づく確認を受ける必要がある。
管理機関の名称:地理的表示「北海道」使用管理委員会
住所:北海道小樽市色内1丁目1番 12 号 小樽運河ターミナル
NPO法人ワインクラスター北海道内
電話番号:0134-64-5581
※ 同管理委員会に対しては、道産ワイン懇談会が蓄積している知見を提供するなど、継続的なサポートを行う。
(2)管理機関は、業務実施要領に基づき、ぶどう栽培期間の天候が不順であったと認める場合には、直ちにその旨を公表する。
4 酒類の品目に関する事項
果実酒

商標登録insideNews: 元号に関する商標の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

元号に関する商標の取扱いについて

情報源: 元号に関する商標の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

[コメント]元号についての注意喚起になりますが、元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、自他商品識別力がないため、商標登録を受けることはできません。また、単に元号と普通名称の組み合わせに過ぎない商標(例えば”平成まんじゅう”)も登録できないとしています。天皇陛下の退位に伴い元号の変更が予定されていますが、元号が変更する予定を見越して出願しても、原則、平成+(普通名称)は登録できないというところです。このような場合は、ロゴ化することで識別性が作りだせる可能性があり、また、使用により顕著性があるものにすることも可能で、識別力があれば商標登録可能となります。

商標登録insideNews: 「魚津バイ飯」地域団体商標に登録|北日本新聞ウェブ[webun ウェブン]

 魚津漁協が魚津を代表するグルメとしてブランド化を進めている「魚津バイ飯」が、地域団体商標に登録された。同漁協は29日、…

情報源: 「魚津バイ飯」地域団体商標に登録|北日本新聞ウェブ[webun ウェブン]

富山県魚津のバイ貝を獲る漁業者が賄いで作って家で食べていた漁師飯をもとに作られたのがバイ貝を使って炊き込んだものがバイ飯とされています。
魚津のバイ飯

商標登録insideNews:東京八王子トレインズがチーム名変更 商標問題で :朝日新聞デジタル

今秋から参戦するプロバスケットボール・Bリーグ2部(B2)では、チーム名の商標登録が必要だ。ただ「トレインズ」は同名のグッズショップを展開する小田急電鉄が2008年に商標登録済みという

情報源: 東京)東京八王子トレインズがチーム名変更 商標問題で – 一般スポーツ,テニス,バスケット,ラグビー,アメフット,格闘技,陸上:朝日新聞デジタル

出願番号 商願2018-32551
出願日 平成30年(2018)3月20日
出願人 株式会社THTマネジメント

商標出願2018-32551
商標出願2018-32551

登録番号 第5149546号
登録日 平成20年(2008)7月11日
権利者 小田急電鉄株式会社
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 35
身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

商標登録第5149546号
商標登録第5149546号

商標登録insideNews: 西明寺栗が地域団体商標登録に 特許庁認定|秋田魁新報電子版

西明寺栗 地団登録

 秋田県仙北市西木町特産の栗が25日、「西明寺栗(ぐり)」として特許庁の地域団体商標登録に認定された。栽培農家でつくる西明寺栗生産販売事業協同組合は「さらなるブランド化の推進に生かしたい」と喜んでいる…

情報源: 西明寺栗が地域団体商標登録に 特許庁認定|秋田魁新報電子版

秋田073【西明寺栗】仙北市《山の宝石》、1:06 

秋田073【西明寺栗】仙北市《山の宝石》

秋田 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.5

西明寺栗の紹介

More than 300 years ago, seeds were brought from the Tanba region of Kyoto and the Yoro region of Gifu to the present-day Oyamada district of Nishiki-cho, Semboku City, Akita Prefecture (former Saimyoji Village), where they were cultivated. The chestnuts that have been harvested are called “Saimyoji chestnuts”.

西明寺栗 地団登録

商標登録insideNews: A Eurasian trademark | GORODISSKY & PARTNERS

Gorodissky’s Liudmila Serova gives an update on the Eurasian Economic Union’s Eurasian Trademark

情報源: A Eurasian trademark

ユーラシア商標(Eurasian Trademark)についての記事の試訳

ユーラシア経済連合条約(2014年5月29日付)に基づき設立されたユーラシア経済連合(EAEU)は、2015年1月1日に発効しており、現在のEAEU加盟国は、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシアです。すべてのEAEU諸国は、パリ条約、ICGSのニース協定、商標法に関するシンガポール条約、マドリッド協定に関する国際商標登録および議定書に関するマドリッド協定など、商標保護に関する主要な国際条約にすべて参加しています。さらに、ロシア、キルギス、アルメニア、カザフスタンは世界貿易機関(WTO)のメンバーであり、貿易に関わる知的財産権に関する協定の義務に拘束されています。

EAEU諸国における国内商標保護システムのいくつかの特色があり、ロシア、ベラルーシ、アルメニアでは、商標出願が公表された後、利害関係人は、公開された出願の商標の登録に異議を申し立てることができます。カザフスタンでは、他のEAEU諸国と同様、有名な商標を保護対象としていまして、有名な商標は10年間保護され、その後10年間の更新が可能です。権利者は、それは有名であることを再度確認する必要があります。

すべてのEAEU諸国の国内法は、2010年1月25日以降に登録された商標について、使用されていない商標の法的保護の失効を認めています。カザフスタン、キルギス、ロシア、3年間の不使用期間(商標の登録日から)が定められており、アルメニアでは、国内法の不使用期間は5年間です。ユーラシア経済連合条約に従って、すべてのEAEU諸国は3年間の不使用期間を適用するため、この点でアルメニアの法律が改正される可能性があります。

EAEU諸国における商標は、マドリッド国際商標制度に基づいても保護されます。

最も一般的に言えば、合意条項は商標の統一した登録機関(例えば欧州知的財産庁のような機関)の設置を規定するものではありませんが、1つのEAEU商標登録がすべてのEAEU諸国で同時に有効となることを考慮して、すべてのEAEU諸国の各事務所での共同作業が規定されています。各国商標特許庁(PTO)が保持する国家セクションで構成される連合商標登録の統一登録簿(Unified Register of Union Trade Marks)を保管する必要があります。

EAEU諸国におけるEAEU商標の独占的権利の侵害に関連する紛争は、国内法に従って考慮され、権利の侵害に対する責任は、このEAEU国で定められたものと同じになります。契約書草案では、これらの指定のみをEAEUの商標として登録することができます。

EAEUでの商標の保護を得るためには、EAEUの国の各国商標特許庁(PTO)で1つの出願(ロシア語)を提出する必要がありますが、マドプロのような基礎出願のような国内基本出願の予備出願は必要ありません。 EAEU以外の国の出願人は、関連する出願機関に登録されている商標の弁護士を代理人として指名する必要があります。

正式審査は、出願機関によってのみ行われ、各国商標特許庁(PTO)の法律に基づいて課金されます。正式な審査結果が得られた場合は、ユーラシア連合のウェブサイトに願書の公表します。

公開日から3ヶ月以内に、利害関係人は商標の登録拒否を提出することができます。請求された指定は、絶対的および相対的理由を調べることによって、出願機関を含む各国の商標特許庁によって検討されます。同様の名称の検索は、EAEU諸国における商標および出願済み出願の国内拠点、国際登録拠点および統一登記簿において行われます。出願審査手数料の支払日から6ヶ月以内に審査を完了しなければならないとされています。

6ヶ月が経過すると、出願機関は、国内官庁の意見に基づき、利害関係者の異議申立および申立人のこれらの異議申立ての議論を考慮して、EAEU商標の登録を決定するか、または通知を送る拒絶理由を含むEAEUの商標は、すべてのEAEU諸国の国内PTOから得られた肯定的な意見に基づいて登録することができます。

いずれかのEAEUの国が保護を拒否した場合、出願人は、本国で有効な控訴手続に従い、かかる拒絶に対して不服を申し立てることができます。控訴手続きが完了すると、国内管轄当局の決定が出願した国内官庁に送られ、控訴することができない最終決定が下されます。

合意書草案では、EAEU商標の登録拒否に関する最終決定を出願庁が行った場合、その決定が下る前に、出願人はEAEU商標の出願をその国の商標に変換することができる国家PTOの意見に基づいて、商標を登録することも可能です。

EAEUの商標が契約条項に規定されている絶対的な理由を満たしていない場合、それが他の人の商号または商号と類似している場合、EAEU商標の優先日前に権利が発生しているところでの著作権、個人的な非財産権または工業デザインが侵害される場合、またはEAEU商標の登録や使用による行為が権利侵害または不正競争の濫用として認められる場合、EAEUの商標の登録についてはその全有効期間の間で失効を求めて争うことができます。公式EECウェブサイトの統一登録簿に関連情報が掲載された日から5年以内に、当該登録が第3者の商標、有名な商標、および商品の産地等についての権利侵害することを理由として、EAEU商標の登録について失効を求めて争うことができます。合意書草案では、EAEU商標の登録は、当該国の法律で定められた手続に従って、どこのEAEU国の管轄機関でも争われる可能性があると規定されています。この場合、EAEUの商標が権限を有する当局の決定に基づいて無効にされた場合、商標権者は、取り消された登録に基づいて設定された期間内に、キャンセルされた登録の優先日を保持する商標の国内出願を提出する機会を有します。

EAEU商標の排他的権利は、申請日から10年間有効であり、申請日に10年ごとに複数回更新する機会があり、申請事務所に出願書類を提出し、それぞれに記載された更新手数料をEAEUの国に支払うことで更新されます。EAEU国で有効なマークの国際登録の更新費用と比較すると、これらの費用はEAEUの商標更新費用よりも大幅に低いことが示されています。

EAEUの商標の保護は、使用されていないため早期に終了することがあります。この場合、EAEU商標の保護を維持するために、いかなる連合国でもその商標を使用すれば十分です。

合意書草案では、同一人の名義で全てのEAEU諸国の国内手続に従って商標が登録されている場合、これらの全ての登録は、権利者の申立てにより、EAEU商標の登録に置き換えることができ、この場合、関連するEAEU商標登録証を商標保有者に発行することになります。

国家の商標登録システムと比較して、契約条項によって提供される地域の商標保護システムは、利害関係者に以下の利点を提供します。
EAEUの商標の登録申請は、EAEUの国の国内官庁に提出することができます。そのような申請は、国内出願のEAEU国の国内官庁への変換により、地域出願に提出することができます。すべてのEAEU諸国における権利所有者の排他的権利を証明するEAEU商標証明書は、1つの出願に基づいて発行されます。予備審査のための手数料および標章登録および証明書発行手数料は、出願した国内官庁にのみ支払われるため、出願人の手数料支払に関する費用を低減することができます。