&TOKYOのロゴの見直しの声も上がっていますが、TOKYO BRANDは都民の肝となりますでしょうか。
2022.2の時点でTOKYO BRANDは閉鎖されています。&TOKYOのブランドは前知事の政策ですので、次の知事が引き継がないとすると消えゆく運命にあります。
日本の商標実務の情報
&TOKYOのロゴの見直しの声も上がっていますが、TOKYO BRANDは都民の肝となりますでしょうか。
2022.2の時点でTOKYO BRANDは閉鎖されています。&TOKYOのブランドは前知事の政策ですので、次の知事が引き継がないとすると消えゆく運命にあります。
各国商標登録件数の比較 (明治17年・1884年) 各国の商標登録の件数は当時の国の趨勢のランキングとも言えそうです。 1. フランス/仏蘭西 13,346 2. ドイツ/独逸 9,967 3.オーストリア/墺太利 6, …
税法 契約と印紙税 商標権譲渡契約書の印紙税 商標権を譲渡する場合には契約書に印紙を貼付(印紙税)しなければなりません。税法上、契約書とは契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において …
業界・組合のルール 例えば漁業組合でしたら、その組合のルールというものがあります。網目の大きな網を使うとか、体長〇cm以下の魚は獲っても放流するとか、一年の中、漁が解禁するのは11月から翌年2月までというような具合です。 …
特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
1.出願番号 平成10年商標登録願第96517号
2.商 標 「Sanibio/サニバイオ」
3.商品区分 第1類:微生物を用いてなる油脂分解剤,微生物を用いてなる生ごみ分解剤,微生物を用いてなる汚水浄化剤,油脂分解用微生物,生ごみ分解用微生物,汚水浄化用微生物
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Sanibio/サニバイオ」は「サナバイオ」と「バイオサニー」に類似する。
出願商標 | |
引例商標1 登録第2605851号 | 引例商標2 登録第3239380号 |
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1.出願番号 平成10年商標登録願第70796号
2.商 標 「秘文/SAFE」
3.商品区分 第9類:電子応用機械器具及びその部品ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「秘文/SAFE」は「S.A.F.E.」に類似する。
出願商標 | 引例商標 登録第2450150号 |
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1.出願番号 平成9年商標登録願第162804号
2.商 標 「DOOM WOOD」
3.商品区分 第36類:建物の管理,建物の売買
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「DOOM WOOD」は「FUKUOKA/DOOM」に類似する。
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1.出願番号 平成9年商標登録願第127987号
2.商 標 「おいしい健康」
3.商品区分 第29類:乳製品,食用油脂 第32類:清涼飲料,果実飲料,乳清飲料 *指定商品の補正付き。
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「おいしい健康」は「ケンコウ」「KENCO」「健康」に類似する。
出願商標 | |
引例商標 登録第0639252号 | 引例商標 登録第1573237号 |
引例商標 登録第1847025号 | 引例商標 登録第2664906号 |
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1.出願番号 平成7年商標登録願第131657号(拒絶査定に対する審判事件/審判9-7903)
2.商 標 「足心ラビング」
3.商品区分 第3類:せっけん類,香料類,化粧品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「足心ラビング」は「ラビング」に類似する。
出願商標 | |
引例商標1 登録第434183号 | 引例商標2 登録第1607647号 |
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1.出願番号 平成7年商標登録願第73645号
2.商標 「ヒップスリム」
3.商品区分 第11類:美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く)
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「ヒップがスリムになること」を認識させるもので、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。
出願商標 |