商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

採用できない商品・役務名について

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

特許庁は、出願人が間違いやすく、採用ができない商品・役務名からなるリストを作成しました。

(例)発泡酒は表示不明確⇒ビール風味の麦芽発泡酒、インターネットサーバーの保守又は管理は表示不明確⇒”第35類 電子計算機の操作に関する運行管理、第37類 サーバーコンピュータの修理又は保守、第42類 電子計算機のプログラムの設計又は保守”、データベースの提供は表示不明確⇒インターネットにおける検索エンジンの提供など。

採用できない商品・役務名リスト (Excel:48KB)特許庁のサイトより

商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁

商標審査基準〔改訂第13版〕
商標審査基準改訂第13版においては、商標の不登録事由(商標法第4条)を中心に、商標法第4条第1項第11号の外観及び観念についての基準及び例示を明記、同号における出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱いを規定、また、第4条第1項各号における類否の判断において立法趣旨を考慮した判断ができるよう全体的な見直しを行いました。

情報源: 商標審査基準〔改訂第13版〕について | 経済産業省 特許庁

(以下、特許庁のページから抜粋)
(1) 公益的な機関等(商標法第4条第1項第1号から第5号)、登録品種(商標法第4条第1項第14号)、ぶどう酒等の産地(商標法第4条第1項第17号)について、対象となる標章の例示、類否判断基準を追加・修正、法文上の語句についての解釈を明記。
(2) 公序良俗違反について、裁判例を参考に、本号に該当する場合についての類型及び該当例を明記(商標法第4条第1項第7号)。
(3) 他人の氏名又は名称等について、裁判例を参考に、本号に該当する「他人」の範囲、著名性の判断基準等を明記(商標法第4条第1項第8号)。
(4) 類否判断(外観・称呼・観念の類否、商品・役務の類否、結合商標の類否、取引の実情の考慮)について、基本的な考え方を記載し、外観、称呼、観念の各要素の判断基準を明確にすると共に、例示の追加、見直し。
また、出願人と引用商標権者に支配関係があり、かつ、引用商標権者が出願に係る商標が登録を受けることについて了承している場合は、本号に該当しない取扱いを明記(商標法第4条第1項第11号)。
(5) 他人の周知商標(商標法第4条第1項第10号)、商品又は役務の出所の混同(商標法第4条第1項第15号)、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標(商標法第4条第1項第19号)について、基準の趣旨を明確にするなど構成面からの見直し。
(6) 商標権管理の利便性向上のため、同一人が同一の商標について出願した場合に、当該出願の指定商品又は指定役務全てが、先願(又は先登録)に係る指定商品又は指定役務と同一の出願をした場合に限り、「商標法第3条の趣旨に反する」との拒絶の理由を通知する取扱いを明記。

商標登録insideNews: 東京生まれの新しいワケネギ「東京小町」誕生|東京都

ワケネギ「東京小町」誕生

東京都農林総合研究センターは、東京オリジナル品種の育成や生産性を高める栽培技術など、生産者や都民の暮らしに役立つ試験研究に取り組んでいます。このたび、ワケネギの新品種「東京小町」が平成29年2月に農林水産省に品種登録(登録番号25596号)されましたので、お知らせします。

情報源: 東京生まれの新しいワケネギ「東京小町」が誕生|東京都ワケネギ「東京小町」誕生

東京都農林総合研究センター
東京 地域ブランド・商標登録 全国ご当地名産品 vol.13
The Tokyo Metropolitan Agriculture and Forestry Research Center is engaged in experimental research that is useful for producers and the lives of Tokyo residents, such as the cultivation of Tokyo original varieties and cultivation techniques that increase productivity. In February 2017, a new variety of spring onion “Tokyo Komachi” was registered with the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (registration number 25596).

商標登録insideNews: 外国知的財産庁が提供するPDF形式優先権証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

情報源: 優先権証明書として提出された 外国知的財産庁が提供するPDF形式の等の証明書の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

外国での出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願で、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、ニュージーランド知的財産庁、トルコ特許庁、シンガポール知的財産庁(IPOS)から発行されたPDFファイルの証明書を印刷して特許庁(JPO)に正式な優先権証明書として提出できることになります。なお、カラーで発行されたPDF形式の出願謄本等の証明書については、最初の出願と内容が実質的に同一であることを確認できるよう、すべてカラーで印刷出力する必要があります。

なお、オンライン出願ソフトにおいては、現時点において、改称への対応をしていませんので、欧州連合知的財産庁を最初の出願とする優先権主張を伴う商標登録出願をオンラインで行う場合は、商標登録出願の【パリ条約による優先権等の主張】欄の【国名】に、改称前と同様「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」と記載してください。(欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の改称に係る取扱いについてより)

以下、特許庁のサイトより抜粋。

1.欧州連合知的財産庁(EUIPO)

欧州連合意匠出願又は欧州連合商標出願を最初の出願とする優先権主張を伴う我が国における出願において、欧州連合知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書(各ページに認証コード(identification code)が付されているもの)を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、欧州連合知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。

2.ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)

ニュージーランドの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、ニュージーランド知的財産庁が提供するPDF形式の出願謄本等の証明書を印刷出力し提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。ただし、印刷出力した書面において、認証コードが確認できないもの(不鮮明な場合を含む)は、ニュージーランド知的財産庁の認証がないものとして扱い、優先権証明書として認められませんので御注意ください。

3.トルコ特許庁(TPE)

トルコの特許出願、意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、トルコ特許庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書とともに当該証明書に付属する書面(トルコ特許庁のホームページにて当該証明書に付された署名の真正性の確認に必要なIDコードが記載されているもの)を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。

4.シンガポール知的財産庁(IPOS)

シンガポールの意匠登録出願又は商標登録出願を最初の出願とした優先権主張を伴う出願において、シンガポール知的財産庁がPDF形式等のデータを印刷して発行した出願謄本等の証明書を提出した場合には、優先権証明書の提出があったものとして取り扱います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#30

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「四季彩美」×引用商標「四季彩味」

1.出願番号  商願平11-92090
2.商  標  「四季彩美」
3.商品区分  第29類:乳製品等
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「四季彩味」と類似する。

商標登録第4517081号 拒絶理由通知 意見書
出願商標 商標登録第4517081号
商標登録第4479188号
引例商標 商願平11-055739号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#29

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標「Smart CRM Solution」×引用商標「CRM」

1.出願番号  商願2000-57968
2.商  標  「Smart CRM Solution」
3.商品区分  第42類:顧客関係管理を行う電子計算機用プログラムの設計等
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「CRM…」の商標と類似する。

商標登録第4514283号 拒絶理由通知
出願商標 商標登録第4514283号
登録第4268725号
引例商標1 登録第4268725号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#28

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標:「山麓の味わい」

1.出願番号  商願2000-74446
2.商  標  「山麓の味わい」
3.商品区分  第29類:乳製品
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  単に商品の品質を暗示させる、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であるから、自他商品力がない。

商標登録第4484074号 拒絶理由通知
出願商標

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#27

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ShareWizard」

1.出願番号  商願2000-46174
2.商  標  「ShareWizard」
3.商品区分  第9類:電子機械器具及びその部品
4.適用条文 商標法 第4条第1項第11号、第4条1項16号
5.拒絶理由  I.本願商標は、その構成中に、「ある機能を使用するときに必要な設定作業を対話的に案内してくれる機能」を意味する「Wizard」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば「上記機能に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,当該記録媒体を搭載(内蔵)した機器」等、上記文字に照応する商品以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある(4条1項16号)。II.本願商標は、第4368030号「SHARE」に類似する(4条1項11号)。

商標登録第4482233号 拒絶理由通知
出願商標 商標登録第4482233号
商標登録第4368030号
引例商標 登録第4368030号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#26

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「とっておきの果実」×引用商標「とっておき」

1.出願番号  商標出願2000-043143
2.商  標   「とっておきの果実」(標準文字)
3.商品区分  第29類:加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  登録第1856167、4428069号商標「とっておき」と類似する。

商標登録第5134693号 拒絶理由通知 意見書
出願商標
商標登録第1856167号
引例商標1 登録第1856167号
商標登録第4428069号
引用商標2 商標登録第4428069号

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#25

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「フルーツパーク」

1.出願番号  商願2000-20811
2.商  標  「フルーツパーク」
3.商品区分  第30類:菓子及びパン
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  識別力がない。

商標登録第4458152号 拒絶理由通知 意見書
出願商標

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